会社の本店所在地の移転登記

会社の本店所在地を変更した場合、法務局に商業登記変更の申請をしなければなりません。

 

 会社の本店移転登記を申請するための手続は、定款に本店所在地をどのように定めているかによって変わります。移転先によっては、定款の規定を変更するケースもあります。

 

定款に本店所在地をどのように定めているか

定款には、通常、本店所在地は次のように規定されています。

本店の所在地) 第○条 当会社は、本店を山形県山形市に置く。    

1、最小行政区画を定める方法(例:山形県山形市)

2、所在場所まで定める方法(例:山形県山形市七日町四丁目15番23号)

の2種類があります。

 

■最小行政区画

 

東京の特別区は各区

その他は各市町村

政令指定都市(大阪市、京都市、横浜市、名古屋市、札幌市、仙台市、川崎市、神戸市、広島市、北九州市、福岡市、千葉市)については、各区ではなく市が単位となります。

 

■所在場所(住所)まで定めている

手続き

定款の記載内容、本店の移転先によって変更手続が変わります。

 

■同一の登記所の管轄内の同一市町村内に移転する場合

 

山形県山形市七日町四丁目15番23号

山形県山形市東青田○丁目○番○号に移転する場合

(1)定款の規定が最小行政区画

定款は、「本店を山形市に置く」となっているため、定款を変更する必要はなく、取締役会(取締役会を置かない会社は取締役の決定)で移転先及び移転日を定めます。

 

(2)定款で所在場所まで決めている

定款変更(本店所在地の変更)に関する株主総会決議後、取締役会(取締役会を置かない会社は取締役の決定)で移転先及び移転日を定めます。

 なお、定款で所在場所(住所)まで特定してしまえば、取締役会決議(取締役の決定)は不要です。

 

■同一の登記所の管轄内の他の市区町村に移転する場合

 

山形県山形市七日町四丁目15番23号

山形県天童市本町○丁目○番○号に移転する場合

※山形市、天童市はいずれも山形地方法務局の本局の管轄です。

 

(1)定款の規定が最小行政区画

定款変更(「山形市」から「天童市」への本店所在地の変更)に関する株主総会決議後、取締役会(取締役会を置かない会社は取締役の決定)で移転先及び移転日を定めます。

 なお、定款で所在場所(住所)まで特定してしまえば、取締役会決議(取締役の決定)は不要です。

 

(2)定款で所在場所まで決めている

 定款変更(本店所在地の変更)に関する株主総会決議後、取締役会(取締役会を置かない会社は取締役の決定)で移転先及び移転日を定めます。

 なお、定款で所在場所(住所)まで特定してしまえば、取締役会決議(取締役の決定)は不要です。