こんな不安がある方は、当事務所へまずはご連絡下さい。
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令和 6年4月1日より相続登記が義務化
なお、正当な理由がないにもかかわらず申請をしなかった場合には、10万円以下の過料が科されることがあります。
正当な理由の例(※法務省のHPより引用)
(1)相続登記を放置したために相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の必要な資料の収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケース
(2)遺言の有効性や遺産の範囲等が争われているケース
(3)申請義務を負う相続人自身に重病等の事情があるケース
〒990-0044
山形市木の実町9番52号1階
駐車場は、事務所南側交差点角の「トップパーキング木の実11番(手前の角)」となります。
駐車場は交差点角、トップパーキング木の実11番
メールは予約のお問い合わせに限らせて頂いております
ご質問や費用のお問い合わせについては、電話もしくは面談での対応となります
当事務所は、お客様1人ひとりのお話をじっくりお聞きする為、予約制とさせて頂いております。
当日で構いませんので、ご予約頂きますようお願い申し上げます。
司法書士 三浦康友
山形県司法書士会会員(登録番号第409号)
簡裁訴訟代理関係業務法務大臣認定第937020号
公益社団法人成年後見センターリーガル・サポート会員
法テラス契約司法書士
過去の役職
山形県司法書士会常任理事(総務部長)~令和4年度
公益社団法人成年後見センターリーガル・サポート山形支部副支部長~令和4年度
山形県司法書士政治連盟総務~令和4年度
〒990-0044
山形市木の実町9番52号
1階 木の実マンション
駐車場は、交差点角11番
TEL:023-664-3441
Fax:023-664-3442
月~金:9:00~17:00
定休日:土日祝日
上記時間帯以外でも事前予約により対応可
山形県内(出張相談対応)