相続登記の義務化

相続登記義務化

2024年4月1日から、不動産の相続登記が義務化されました。これまでは、相続によって不動産を取得しても登記は任意でしたが、今後は一定期間内に登記を行わないと最大10万円の過料が科される可能性があります。

この制度は、所有者不明土地の増加という社会的課題への対応策として導入されました。司法書士としての視点から、制度の概要と注意点をわかりやすくご説明します。


🧑‍⚖️司法書士としての実務的ポイント

相続登記は、単に名義を変えるだけでなく、権利関係を明確にし、将来のトラブルを防ぐ重要な手続きです。

特に以下のようなケースでは注意が必要です:

• 相続人が複数いる場合:遺産分割協議書の作成が必要になります。合意が整っていないと登記できません。

• 相続人の住所が変更されている場合:住所変更登記も併せて行う必要があります。

• 被相続人の登記が古い場合:登記簿の調査や戸籍の収集に時間がかかることがあります。


⚠️放置するとどうなる?

相続登記を怠ると、将来的に以下のようなリスクが生じます:

• 売却や担保設定ができない

• 相続人間での紛争の原因になる

• 行政から過料が科される可能性がある

また、相続人がさらに亡くなると、手続きが複雑化し、費用や時間も大幅に増加します。


✅まとめ

• 相続登記は2024年4月から義務化

• 相続を知った日から3年以内に申請が必要

• 放置すると最大10万円の過料の可能性

• 司法書士への相談で確実・円滑な手続きが可能


Q 相続登記の義務化とは、どのような内容ですか?   

A 相続人は、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をすることが義務になります。

これがいわゆる相続登記義務化と言います。

正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。

※遺産分割(相続人間の話合い)で不動産を取得した場合も、別途、遺産分割から3年以内に、遺産分割の内容に応じた登記をする必要があります。

 

相続登記が義務化されるのはなぜですか?

A 所有者が亡くなったのに相続登記がされないことによって、登記簿を見ても所有者が分からない「所有者不明土地」が全国で増加し、周辺の環境悪化や民間取引・公共事業の阻害が生ずるなど、社会問題となっています。

 

Q 相続登記の義務化が始まるのは、いつからですか? 

A 相続登記の義務化は、令和6年4月1日から始まりました。

ただし、令和6年4月1日より前に相続した不動産も、相続登記がされていないものは、義務化の対象になります。 

 

Q いつまでに相続登記をすればいいですか?

A 不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記する必要があります。

また、令和6年4月1日より前に相続した不動産で、相続登記がされていないものについては、令和9年3月31日までに相続登記する必要があります。

  

相続登記は、将来の安心につながる大切な一歩です。

「まだ名義変更していない」「何から始めればいいかわからない」といった方は、ぜひ一度ご相談ください。

司法書士として、丁寧かつ確実にサポートいたします。