会社の役員変更登記手続

 会社の役員、株式会社であれば、取締役、代表取締役、監査役等に変更が生じた場合、また役員の氏名や代表取締役の住所に変更があった場合には、変更が生じた日から2週間以内に役員変更登記を法務局に申請をする必要があります。

 

 株式会社の取締役、監査役等には任期が定められています。任期が満了になり、再度、同じ人を役員に選任をした場合でも、退任と就任を合わせた「重任」の登記が必要になります。

登記懈怠

 会社には、登記事項について変更が生じた場合に、変更登記をする義務が課されています。

 

 最近、役員変更登記をするのを忘れて過料が課されるケースが増えています。

 

変更後2週間以内に役員変更登記をしなければならず、それを怠ると100万円以下の過料に処せられることになっているからです。

役員の任期について

 会社法施行以前は、取締役の任期は通常2年のため、2年毎に任期が満了し、再度役員の選任が必要でした。

 これが、会社法施行後は、定款の定めにより任期を10年にすることができるようになりました(株式の全てが譲渡制限があるなどの要件はあります)

 

 つまり、定款の変更をすることにより役員変更の登記が10年毎で良いということになりますので登記費用が節約できます。会社法施行前に設立した会社も定款を変更して任期を延長することができます。

 

 しかし、任期が長い方がよいように思いますが、デメリットとして任期を10年にしたものの、役員の一人を任期途中で解任することになった場合に、残りの任期についての役員報酬の支払の可能性が出てきますので、任期を考える際には、注意が必要です。