相続人に行方不明者がいる場合の手続きについて

 相続の手続きを進めようとなったときに、相続人の中に行方不明者や生死不明の方がいらっしゃる場合があります。

 

 この場合、その行方不明の相続人を無視して遺産分割を行うことはできません。もし、行方不明の方を除外して遺産分割協議し、まとまったとしても、その遺産分割協議は認められず無効になります。相続登記も法務局は戸籍を全て調査しますので、登記申請も却下されます。

 

 なぜ除外できないかと言いますと、人は死亡しない限り権利を有し、行方不明だからという理由で権利を奪うことはできないからです。

 

 遺産分割協議は相続人全員の同意が必要です。

 

 可能な限りの手を尽くして行方不明の相続人を捜し、何とか相続人全員が揃って遺産分割協議ができるようにしなければなりません。

 

 しかしそれでも行方が分からない場合や、急いで遺産分割協議をしなければいけない場合もあると思います。

 

 そこでこのようなときには

 ・不在者財産管理人選任の手続き

 ・失踪宣告

 という二つの方法があります。

失踪宣告

 失踪宣告とは、ある人の「生死不明」の状態が一定期間続いた場合に、配偶者や相続人等の請求により、法的に死亡したものとみなす制度です。

 失踪宣告には

1,普通失踪

2,危難失踪

の2通りがあります。

 

 普通失踪の要件は「不在者の生死が7年間明らかでないこと」です。

 

 危難失踪の要件は「戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者、その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後、またはその他の危難が去った後1年間明らかでないとき」です。

 

 失踪宣告により死亡したものとみなされる時期は、普通失踪宣告の場合、失踪期間である不在者の生死が不明になってから7年間が満了した時です。

 

 危難失踪では、危難が去った時に死亡したものとみなされます。

 

 失踪宣告があった後に、失踪者が生存が判明した場合、家庭裁判所は、本人や利害関係人の請求により失踪の宣告を取り消します。

 

 申し立てを行い、失踪宣告が取り消されることにより、その者の消滅した身分関係は復活し、失踪宣告を原因として開始した相続により取得した財産は、原則として返還しなければならないこととなります。

 しかし、失踪宣告を信じた人がすでに財産を消費していた場合などは返還しなくてもよいことになっています。

失踪宣告の手続きの流れ

家庭裁判所へ申立 

↓ 

調査官による調査 

公示催告の公示

※公示催告期間は、普通失踪の場合には6か月以上でなければなりません。

 通常は、官報公告の手続に要する日数をみて、8か月後位が目安です。

失踪宣告の審判

審判の確定

 申立人が審判の告知を受けた日から2週間の即時抗告期間が満了すると、失踪宣告の審判が確定

 ↓

書記官が公告し、失踪者の本籍地の戸籍係に通知

申立人は、確定証明書をもらい、審判確定の日から10日以内に、審判書の謄本・確定証明書を添えて役場に「失踪届」を提出して完了

 

※申し立てから確定まで1年弱位の期間はかかります。


失踪宣告は、当事務所の報酬は15万円~(税別)になります。

 

裁判所ウェブサイトへのリンク

 

不在者財産管理人

 相続人に行方不明の方がいる場合の方法の一つとして、家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申立てをする方法があります。

 

 上記の「失踪宣告」よりも不在者財産管理人の制度を利用することのほうが多いです。

 

 選任された不在者財産管理人は、不在者の財産を管理する権限を与えられていますが、

 ※不在者財産管理人が、管理権限を超えた行為(法律行為)をするには、

家庭裁判所の許可が必要になります。

 

 遺産分割は、管理権限を超えた行為となりますので、家庭裁判所の許可を得る必要があります。

 

権限外の許可

 不在者財産管理人が、遺産分割協議をするには、家庭裁判所に対し、遺産分割協議書(案)等を提出して、家庭裁判所の許可を得ます。

 

 これを「権限外の許可」といいます。

 

 つまり、不在者財産管理人の選任申立と権限外の許可の2本立てで行うことになります。

選任手続き

 家庭裁判所は申立てがあると、申立書や添付書類を確認し、申立人から事情を聴取し、関係機関(裁判所、法務省、警察等)に照会、調査をしたりします。

 

 家庭裁判所は、不在者財産管理人を選任するときには、不在者の財産の管理が適法かつ適切に行えるよう適格な人選をし、親族や事案によっては弁護士や司法書士等が選任されることもあります。

 

 申立ての際に、親族などを候補者として希望を出せますが、必ずその方がなるとは限りません。

 

遺産分割の方法

 不在者財産管理人の職務は、不在者の財産保全です。

 つまり、遺産分割をするにあたり、不在者の法定相続分以上の財産を取得する形で遺産分割をする必要があります。

 

 しかし、不在者財産管理人は、不在者が現れるまで、取得した財産を預ることになります。そうすると、不在者がなかなか戻らなければ、いつまで経っても財産の管理をし続けないといけないこととなり、とても大変です。

 

 このような事態を避けるために「帰来時弁済型の遺産分割」という方法がよく利用されています。

 

 帰来時弁済型の遺産分割というのは、不在者には法定相続分を下回る相続分しか相続させず、他の相続人が不在者のために法定相続分以上のお金を預かり、不在者が戻ってきた場合には、不在者に対して、預っておいたお金を支払うというような内容で合意することになります。

 

ただし、帰来時弁済型の遺産分割は、相続財産が多額である場合には、認められる可能性が低くなります。