成年後見

 成年後見という言葉をご存知ですか。

 

 認知症や知的障がい等により判断能力が十分でなく、自分で自分の財産を管理することが困難な方々にとって、その代わりに財産を管理してくれる「後見人」を選ぶ制度です。

 

成年後見制度とは?

 契約を行うには、自己の意思により判断できる能力が必要となります。判断能力が不十分な場合、そのことによって不利益を被ってしまうおそれがあります。

 そうならないように支援するための制度が成年後見制度です。

どういった時に利用する手続きなのか

 次のような場合に利用します。

 

・認知症と診断された。

・認知症の父の不動産を売却して、父の医療費に充てたい。

・認知症の母が兄弟の遺産を相続することになった。

・知的障害者の子供がいるが、自分が亡くなった後のことが心配。

・寝たきりの父の財産を管理しているが、兄弟姉妹に使い込みを疑われている。

法定後見制度

 法定後見制度には、「後見」「保佐」「補助」の三つの種類があります。

後見

 本人が精神上の疾患等により、判断能力が全くなく、自力で日常生活をおくることが困難な場合などが当てはまります。

 成年後見人は、法定代理人として、日常的に判断能力が欠ける状態にある本人の代わりに全ての法律行為を行うことができます。

保佐

  自分の力で、ある程度は日常生活をおくれるが、物忘れが激しい等、軽い認知症の方などが当てはまります。

 保佐人は、判断能力が不十分な状態にある本人の重要な法律行為について同意権等を有します。

 具体的には、お金の借り入れや不動産の売却したりする場合等です。

 

補助

 補助人は、上記の「後見」「保佐」にまで至らない軽度の状態の方の法律行為について、代理権や同意権を有します。この代理権や同意権はあらかじめ裁判所から定められた事項についてのみとなります。

後見人になれる人

 法定後見の場合は、家庭裁判所から選任された人がなります。

 申し立ての際に、候補者として、誰になって欲しいか、希望を伝えることはできます。候補者を親族として申し立てをすることは可能ですが、内容が複雑であったり、財産が高額であったりとトラブルが予想される場合は、司法書士などの専門家が成年後見人等に選任されることもあります。

後見人になれない人

1.未成年者

2.家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人

3.破産者

4.本人に対して訴訟をしている人、その配偶者、その直系血族

5.行方の知れない者

後見人の報酬

 法定後見人の報酬は、家庭裁判所の審判官が、後見人の「報酬付与の申立」により、後見事務全ての要素を勘案してその額を決定します。したがって、後見人が自由に報酬を決めたりすることができません。

 その報酬は、本人の財産の中から支払われます。

任意後見制度

 今後、我が国では、3人に1人が65歳以上という、超高齢化社会が到来すると予測されています。

 

 人は年を取ると、次第に物事を判断する能力が衰えてきます。これがひどくなると、認知症(老人性痴呆)と言われるような状態となることがあります。認知症になれば、自分で、自分の財産を管理することが難しくなってきます。

 また、病院と医療契約をしたり、施設に入るための施設入所契約も自分でできなくなってしまいます。

 

 そのようなことを防ぐため、判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ、自分に代わって、財産の管理や必要な契約締結を代理でしてもらうことを、自分の信頼できる人に頼んでおく契約を任意後見契約といいます。

任意後見契約

・任意後見契約を締結するには、公正証書で行う必要があります。

 

 任意後見契約で定める内容は、概ね次のとおりです。

 

・財産の管理

 不動産、預貯金の管理、年金の管理、税金や公共料金の支払い等々です。

 

・介護や生活面の手配

 要介護認定の申請等に関する諸手続、介護サービス提供契約の締結、介護費用の支払い、医療契約の締結,入院の手続、入院費用の支払い、老人ホームへ入居する場合の入居契約を締結する行為等々です。

 

 これ以外にも、当事者の合意により法律の趣旨に反しなければ、自由にその内容を決めることも可能です。

任意後見人

 成人であれば、あなたの信頼できる人を任意後見人にすることができます。

 身内の方でも、友人でも問題ありません。司法書士や弁護士、社会福祉士等の専門家に依頼することも可能です。

 

 ただし、次に該当する方はなることができません。

1. 未成年者

2. 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人

3. 破産者

4. 行方の知れない者

5. 本人に対して訴訟をし、又はした者及びその配偶者並びに直系血族

6. 不正な行為、著しい不行跡その他任意後見人の任務に適しない事由がある者

任意後見契約の発効

 任意後見契約を締結しても、直ちに任意後見契約が発効(効力が生じる)し、任意後見事務が開始するわけではありません。任意後見人、本人や親族等の申立により家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから任意後見契約が発効します。その時から任意後見人は、契約に定められた仕事を開始することになります。

 

任意後見監督人は、任意後見人が任意後見契約のとおりに事務を行っているかどうかを本人に代わって監督します

 任意後見契約は、本人の判断能力が衰えた場合に備えて、あらかじめ結ばれるものですから、任意後見人の仕事は、本人がそういう状態になってから、始まることになります。

任意代理契約

 任意後見契約は、発効までに時間が空いてしまうことが、すくなくありません。

 任意後見の受任者は、契約後本人との接触がなくなってしまうと、本人の心身の状態や判断能力の低下の程度などを適切に把握することが困難となり、本人の保護のために適切な時期に任意後見契約を発効させるタイミングを失ってしまう恐れがあります。

 

 そこで、、任意後見契約が発効するまでの間、見守り契約財産管理委任契約等を結んでおくことにより、この時間差を解決することができます。

見守り契約

 具体的な支援はしませんが、定期的に連絡をとったり、面談をして、受任者が本人の健康や生活の状態に変化がないかを「見守る」契約を一般に「見守り契約」といいます。

 その目的は、定期的な連絡をとることで、受任者が将来本人に代わって財産管理事務や任意後見事務を行なうときに備えて、信頼関係を築くとともに、受任者が任意後見契約を発効させるタイミングを計ることにあります。

財産管理委任契約

 財産管理委任契約とは、任意後見契約が発効するまでの間、日常的な金銭管理や入院等の医療契約など、任意後見事務の一部を受任者に委任する契約となります。

 

※任意後見契約は、本人の判断能力が衰えてから効力を生じるので、本人の判断能力が正常な間は利用することができません。財産管理委任契約は、このように判断能力が衰える前から本人の財産管理を受任者に支援してもらいたい場合に利用する契約となります。

 

 

 受任者に委任する事務は任意後見契約で定めた事務の一部(生活、療養看護及び財産の管理に関する事務)に限られます。