成年後見制度

成年後見手続きのご案内

〜大切なご家族の財産と、未来の安心を守るために〜

認知症や知的障がいなどにより、ご自身で財産を管理することが難しくなってしまった方はいませんか?

「成年後見(せいねんこうけん)」は、判断能力が十分でない方に代わって、ご家族や専門家などの「後見人」が財産を保護し、生活を支援するための大切な制度です。

このようなお悩み・ご不安はありませんか?

 以下のようなケースで、成年後見制度が活用されています。

  • 「親が認知症と診断された。今後の財産管理が不安…」

  • 「父の医療費や施設費に充てるため、実家(不動産)を売却したい」

  • 「認知症の母が、親族の遺産を相続することになった」

  • 「寝たきりの親の通帳を管理しているが、他の兄弟から使い込みを疑われて困っている」

  • 「障がいのある子どもがいる。自分が亡くなった後の将来が心配…」

当事務所では、複雑な手続きをわかりやすくサポートいたします。まずは一度、無料相談をご利用ください

以下のようなケースで、成年後見制度が活用されています。
  • 「親が認知症と診断された。今後の財産管理が不安…」

  • 「父の医療費や施設費に充てるため、実家(不動産)を売却したい」

  • 「認知症の母が、親族の遺産を相続することになった」

  • 「寝たきりの親の通帳を管理しているが、他の兄弟から使い込みを疑われて困っている」

  • 「障がいのある子どもがいる。自分が亡くなった後の将来が心配…」

当事務所では、複雑な手続きをわかりやすくサポートいたします。まずは一度、無料相談をご利用くださいル
 

1. すでに判断能力が低下している場合の「法定後見制度」

 法定後見制度には、「後見」「保佐」「補助」の三つの種類があります。

種類 判断能力の目安 (後見人等)の役割
後見(こうけん)

全く欠けている状態

(日常の買い物が一人でできない等)

【すべての法律行為を代理】

ご本人に代わって、財産管理や契約などのほぼ全ての行為を行います。

保佐(ほさ)

著しく不十分な状態

(日常の買い物はできるが、不動産売買などは難しい等)

【 重要な行為への同意・取り消し】

お金の借入れや不動産の売却など、重要な契約を行う際にサポートします。

補助(ほじょ)

不十分な状態

(一人でできることもあるが、不安がある等)

【特定の行為への代理・同意】

あらかじめ家庭裁判所で定めた「特定の事柄」についてのみサポートします。

後見人になれる人・なれない人

  • なれる人: 家庭裁判所に選ばれた人。親族を候補者として申し立てることも可能ですが、財産額が多い場合や親族間で意見対立がある場合は、司法書士などの専門家が選ばれることが多くなります。
  • なれない人: 未成年者、破産者、本人を訴訟したことがある人など。
  • 報酬について: 裁判所が事務内容を考慮して決定し、ご本人の財産の中から支払われます。(後見人が勝手に金額を決めることはできません)

2. 将来の不安に備える「任意後見制度」

今後、我が国では、3人に1人が65歳以上という、超高齢化社会が到来すると予測されています。

 

 

今は元気だけれど、「もし将来、認知症などで判断能力が衰えてしまったら…」という不安に備えるための制度です。 あらかじめ、自分の信頼できる人(親族や専門家)に、財産管理や介護の手配などを任せる契約を公正証書で結んでおきます。

任意後見契約で任せられること(一例)

  • 財産の管理: 預貯金や不動産の管理、年金の受け取り、税金や公共料金の支払い

  • 生活・介護の手配: 要介護認定の申請、介護サービスや老人ホームの入居契約、医療費の支払い

※ご自身の希望に合わせて、法律の範囲内で自由に内容を決めることができます。

 これ以外にも、当事者の合意により法律の趣旨に反しなければ、自由にその内容を決めることも可能です。

⏳ 段階的なサポートのご提案(見守り・財産管理委任)

1.見守り契約

定期的に電話や面談でご連絡を取り、健康状態や生活の変化を見守ります。

任意後見をスタートさせる適切なタイミングを見逃しません。

 2.財産管理委任契約

判断能力はしっかりしているけれど、足腰が弱って銀行に行くのが大変…

という場合などに、日常的な金銭管理などをお手伝いします。

3.任意後見契約のスタート(発効) 判断能力が低下したと認められた際、家庭裁判所へ申し立てを行い、正式に任意後見人としてのサポートを開始します。
4.任意後見人

成人であれば、あなたの信頼できる人を任意後見人にすることができます。

身内の方でも、友人でも問題ありません。司法書士や弁護士、社会福祉士等の専門家に依頼することも可能です。

5.任意後見人になれない人

1. 未成年者

2. 家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人

3. 破産者

4. 行方の知れない者

5. 本人に対して訴訟をし、又はした者及びその配偶者並びに直系血族

 

6. 不正な行為、著しい不行跡その他任意後見人の任務に適しない事由がある者


まずはお気軽にご相談ください

成年後見制度は、ご家族の状況によって最適な手続きが異なります。「うちの場合はどうなるの?」「どの制度を使えばいいかわからない」という方は、ぜひ当事務所の無料相談をご活用ください。専門家が丁寧にお話を伺い、最善の解決策をご提案します。

📞 TEL:023-664-3441 (月~金:9:00~17:00 ※夜間・土日祝も事前予約で対応可)