遺産分割調停

 遺産分割調停とは、相続人間で遺産分割協議がまとまらない場合に利用する家庭裁判所の手続きです。

 

 調停では、裁判官と調停委員が申立人・相手方双方から事情を聴き、希望する分割方法を各相続人の意向を確認したうえで、助言をし解決案を提案して最終的な合意を目指します。

 

 調停が成立すると、その内容は調停調書に記載されます。調停調書には確定判決と同一の強い効力があるため、その内容が任意に履行されない場合は、即時に強制執行を行うことも可能となります。

 

遺産分割調停の流れ

1,相続財産・相続人の調査

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2,必要係書類の収集と遺産目録等の作成

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3,遺産分割調停の申立て

  管轄の家庭裁判所に遺産分割調停申立書を提出します。

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4,家庭裁判所からの照会

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5,期日指定

 1回で終わることは、あまりありませんので、1ヶ月に1回の割合で期日を重ねていきます。

 

調停成立の場合

 

合意された内容をもとに,調停委員会が具体的な調停条項案を提示します。

調停成立により,調停調書が作成されます。

 

 

調停不成立の場合

 

遺産分割審判に移行します。

 

必要書類

亡くなった方の出生から死亡までのすべての除籍謄本等

亡くなった方の戸籍の附票または住民票

相続人全員の現在の戸籍謄本(3ヶ月以内のもの)

相続人全員の戸籍の附票または住民票(3ヶ月以内のもの)

 

これ以外にも、財産関係の書類として不動産登記簿謄本、資産証明書、預貯金残高がわかるものが必要となります。

遺産分割審判

 遺産分割調停を行っても協議がまとまらなかった場合、遺産分割審判に移行します。

 遺産分割審判は、民法906条に基づいて、家庭裁判所が遺産分割の方法を定めることになります。

裁判所書類作成業務

 ※注

 司法書士は、弁護士と違い、家事事件について代理することはできません。

 司法書士は、遺産分割調停申立書作成の支援となり、弁護士のように代理人として調停の期日に立ち会うはできませんので、書類作成を前提としての支援となります。