遺言書作成

遺言作成サポート業務

当事務所では、「公正証書遺言」「自筆証書遺言書保管制度」の作成をサポートします

 

遺言書は、相続人が遺産をめぐって争うのを避けるために、有効な方法です。

 

しかし、せっかく遺言を残しても、「自筆証書遺言」の場合、遺言の様式に不備があると、無効になってしまいます。

 

このようことを避けるために、当事務所では、公証役場で作成する「公正証書遺言」または自筆でも法務局に保管する「自筆証書遺言書保管制度」をお勧めします。

 

TEL:023-664-3441

 


遺言の文案の作成や戸籍等の収集、公証人の先生との打ち合わせを司法書士がサポート致します。

 

また、公正証書遺言には2名の証人が必要となりますので、司法書士が証人となります。

自筆証書遺言

 自筆証書遺言とは,遺言者がご自身が,紙等に,遺言の内容を書き,かつ,日付,氏名を書いて,署名の下に押印することにより作成する遺言です。 

 

※全て自分で書かなければなりません。パソコン等を使用して作成すれば、その遺言書は無効です。

 

 一部要件緩和あり

メリット

 自筆証書遺言のメリットは、なんと言っても費用ではないでしょうか。

 自ら作成しますので、費用が紙代とペンのインク代くらいなものです。

 

デメリット

 デメリットとして、自筆証書遺言は民法に定める要件を欠いてしまおそれがあります。

 遺言書の作成は、厳格に要件が定められているため、要件を欠いた場合、有効な遺言書として扱われれず、相続人間で争いになるおそれがあります。

 

 また、内容を間違えたために、訂正をしたい時などは、その訂正方法も厳格に定められています。

 具体的には、訂正した箇所に押印をし、さらに,どこをどのように訂正したかということを付記して、そこにも署名しなければなりません。

 このように遺言書の作成は、様式が大変厳格なので、方式不備で無効になってしまう危険もつきまといます。

 さらに、自筆証書遺言は隠匿や改ざんされる危険がないとはいえません。

 

 また、全て自書しないといけないので、病気等で手が不自由になり、字が書けなくなった方は、利用することができません。

検認手続き

 自筆証書遺言は、その遺言書を発見した者または保管者が、家庭裁判所に検認手続きをしなければなりません。検認とは、家庭裁判所が相続人全員に呼出状を発送し、その遺言書を確認する証拠保全手続きです。

 ※遺言書の有効無効を判断する手続きではありません。

 

公正証書遺言

 公正証書遺言は、遺言者が公証役場で公証人の面前で、遺言の内容を口で話、それに基づき、公証人が文章にまとめ公正証書遺言として作成するものです。

 

メリット

 公証人は、裁判官,検察官等の法律実務に携わってきた法律の専門家で、正確な法律知識と豊富な経験を有しています。したがって、公正証書遺言は自筆証書遺言と比べて、安全確実な遺言方法であるといえます。

 また、公正証書遺言は自筆証書遺言と違い家庭裁判所で検認の手続を経る必要がありません。

 公正証書遺言は、原本が必ず公証役場に保管されますので、遺言書の隠匿や改ざんをされたりする心配もありません。

 公正証書遺言は、自筆証書遺言と比較すると、メリットが多く、安全確実な方法であるといってよいと思われます。

デメリット

デメリットとしては、自筆証書遺言と比べ,費用のかかることと言えます。

証人

公正証書遺言をするためには、証人2人の立会いが必要となります。

 

※相続人や受贈者等は法律で証人になることができないこととなっています。もし、適当な方がいない場合は、司法書士が証人となりますので、安心してご相談ください。

 

秘密証書遺言

 秘密証書遺言は遺言者が遺言の内容を記載した書面に署名押印をしたら、これに封をして、遺言書に押印した印鑑と同じ印鑑で封印し,公証人及び証人2人の前にその封書を提出し、自己の遺言書である旨及びその筆者の氏名及び住所を申述し、公証人が、その封紙上に日付及び遺言者の申述を記載した後、遺言者及び証人2人と共にその封紙に署名押印することにより作成されるものです。

 

自筆証書遺言と異なり,自書である必要はないので,ワープロ等を用いても,第三者が筆記したものでも構いません。

 

 

メリット・デメリット

 上記の手続を経由することにより、その遺言書が間違いなく遺言者本人のものであることを明確にでき、かつ、遺言の内容を誰にも明らかにせず秘密にすることができますが、公証人は、その遺言書の内容を確認することはできませんので、遺言書の内容に法律的な不備があったり、紛争の種になったり、無効となってしまう危険性がないとはいえません。

 また、秘密証書遺言は、自筆証書遺言と同じように、この遺言書を発見した者が、家庭裁判所に届け出て検認手続を受けなければなりません。