所有者が亡くなったにもかかわらず名義を変えずに放置していると、後々、次のような不都合が生じてきます。
■売却しようと思っても、相続人が膨れ上がり全員からハンコをもらえず、売却できない。
■不動産を担保にお金を借りようと思っても、金融機関は、相続登記をしてからでないとお金を貸してくれないので、迅速な借入に支障をきたす場合がある。
■相続人同士の話し合いで、自分1人がその不動産を相続することになっていた場合でも、他の相続人が勝手に法定相続分で登記をしてうおそれがある。
■遺産分割協議が困難になる。
いざ、相続登記しようと思っても、最初の相続の後、更に相続が発生することによって、より疎遠な相続人の数が増え、話し合いが困難となる。
事例:昨年,父が亡くなりました。
土地や家の不動産は相続の登記をしないと名義が変更にならないと聞いたのですがどうすればよいのでしょうか。
家族は、母と子である私と妹がいます。父は遺言を残していません。
まず誰が相続するのかということが大事です。
相続は人が死亡したことにより始まります。亡くなった人の財産を相続することができる人を相続人といいますが,この相続人は法律で定められています。
まず配偶者,つまり妻や夫は,常に相続人となります。ただし,既に離婚している人や既に死亡している人,それから,正式に結婚していない人(いわゆる内縁の妻や夫)は,相続人にはなれません。
今回の事例の場合,相続人は,亡くなったお父さんの配偶者,つまり相談者のお母さんと,子どもであるご相談者と妹さんの3名です。
相続の割合も法律で決まっています。
この相続人の相続の割合を相続分といいます。いろいろなケースがありますので,代表的なものを紹介します。
今回の事例の場合は,相続人はお母さんとご相談者と妹さんですから,相続分は,お母さんが2分の1,ご相談者と妹さんがそれぞれ4分の1ということになります。
この、相続分は話し合いによって、変更できます。このことを遺産分割協議をいいます。
相続する財産には,プラスの財産とマイナスの財産があります。
まず,プラスの財産には,土地や建物の不動産,家財道具,貴金属,現金などや貸金とか損害賠償請求権などの権利もプラスの財産として相続します。
それから,マイナスの財産ですが,代表的なものは亡くなった人がした借金です。それと,亡くなった人が誰かの金銭の保証人になっていた場合は,その保証人の地位を相続することになります。
「お父さんの借金だから私は知らないよ」というわけにはいかないんです。
今回の事例では,土地と建物の不動産ですから,プラスの財産として相続するわけですが,相続の登記をしないと,この土地や建物は自分のものだと主張することができないことになっています。
※ 被相続人の死亡日以後に取得したものが必要です
※上記は原則必要な書類になります。事例によっては、その他にも必要となる書類があります。
当事務所では、印鑑証明書以外の書類について、相続登記のご依頼と一緒であれば、取得代行も致します。
司法書士に登記を依頼する際に要する費用は、
①実費=司法書士に頼まないでご自身で相続登記を申請しても必要な費用
②司法書士に対する報酬
が必要となります。
では、実費とは何か?
<法務局に納める登録免許税> →収入印紙で納めます(税金です)
税率は不動産の価格に対して1000分の4
つまり0.4パーセントの税金が課税されます。
※不動産の価格とは、固定資産税の【評価額】です。課税価格や納税額ではありません。
500万円の評価額の土地を相続した場合、2万円の収入印紙を法務局に納めます(500万円×0.4%=2万円)
<その他>
インターネットでの物件調査費用 1物件につき330円
登記完了後に取得する登記簿謄本取得費用 1通490円です
戸籍等の収集を代行した場合に市区町村役場に支払う料金 1通200円~750円
これらの実費はご自身で相続登記を申請しても、必要となる費用です。
| 項 目 | 内容・金額 |
| 登録免許税(税金) | 不動産の評価額の0.4% |
| 物件調査費用 | 1物件につき330円 |
| 登記事項証明書 | 1通490円 |
| 戸籍等の実費 | 1通200円~750円 |
次に、司法書士に対する報酬とは
基本報酬:被相続人1名につき45,000円~(税別)
筆数加算:1筆1,000円
相続人3名まで+1万円
遺産分割協議書作成:15,000円~(税別)
※内容により変動します
当事務所では相続登記のご依頼の方には 法定相続証明情報は無料で作成します
登記完了後の登記簿謄本取得費用:1,000円(税別)(5通まで)
戸籍等必要書類の収集代行費用 1通につき:1,500円~(税別) (ご自身で取得のうえ、ご持参またはご郵送いただいた場合には費用はかかりません)
| 項目 | 報酬額(税別) |
| 基本報酬 | 45,000円~ |
| 遺産分割協議書作成 | 15,000円~ |
| 相続人人数加算(3名) | 10,000円~ |
| 筆数加算 | 1筆1000円 |
| 書類収集代行 | 1通1500円 |
| 法定相続情報作成 | 無料(登記依頼の方) |
例) 相続人が2名、話し合いによって、1名が500万円の土地を相続した場合、司法書士報酬約70,000円(税別)が必要となります
(ここには戸籍等の収集代行費用は含まれていません)。
結果:相続人が2名おり、1名が500万円の土地を相続した場合に必要となる相続登記手続きの全体費用は
【実費代約22,000円+報酬77,000円(税込)=約100,000円となります】
費用中には法定相続一覧図の作成や他の様々手続きに関する相談についても含まれておりますので、お気軽に相続についてお聞きください
司法書士報酬については、報酬の自由化により各司法書士事務所により異なります。
当事務所では依頼を受ける前に御見積書を提示させて頂いておりますので安心してまずはご相談ください
