相続登記

不動産の所有者が亡くなった場合、その相続人は、相続で不動産を取得したことを誰に対しても主張できるよう、速やかに所有権移転登記をすることが肝心です。

 

所有者が亡くなったにもかかわらず名義を変えずに放置していると、後々、次のような不都合が生じてきます。

 

■売却しようと思っても、相続人が膨れ上がり全員からハンコをもらえず、売却できない。

■不動産を担保にお金を借りようと思っても、金融機関は、相続登記をしてからでないとお金を貸してくれないので、迅速な借入に支障をきたす場合がある。

■相続人同士の話し合いで、自分1人がその不動産を相続することになっていた場合でも、他の相続人が勝手に法定相続分で登記をしてうおそれがある。

■遺産分割協議が困難になる。いざ、相続登記しようと思っても、最初の相続の後、更に相続が発生することによって、より疎遠な相続人の数が増え、話し合いが困難となる。

■国の政策でも相続登記を推進しています。

 

相続の例

事例:昨年,父が亡くなりました。

 

 土地や家の不動産は相続の登記をしないと名義が変更にならないと聞いたのですがどうすればよいのでしょうか。

 

 家族は、母と子である私と妹がいます。父は遺言を残していません。 

 

相続登記の相談は無料です

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相続人


 まず誰が相続するのかということが大事です。

 相続は人が死亡したことにより始まります。亡くなった人の財産を相続することができる人を相続人といいますが,この相続人は法律で定められています。

 

 まず配偶者,つまり妻や夫は,常に相続人となります。ただし,既に離婚している人や既に死亡している人,それから,正式に結婚していない人(いわゆる内縁の妻や夫)は,相続人にはなれません。

 

 第一順位相続人の順位は,第一に亡くなった人の子どもです。【実子】【養子】【養子として出した子】,【結婚していない関係で出生した子】等があります。

子が先に亡くなっている場合は,その子が相続人になります。(代襲相続)

 

 第二順位第二順位は,亡くなった人の父親や母親です。父親や母親が既に亡くなっている場合は,祖父母が相続人になります。

 

 第三順位第三順位は,亡くなった人の兄弟姉妹です。

 子どもがおらず,また,既に親や祖父母がいない場合は,亡くなった人の兄弟姉妹が相続人となります。

 

 今回の事例の場合,相続人は,亡くなったお父さんの配偶者,つまり相談者のお母さんと,子どもであるご相談者と妹さんの3名です。

相続分

 相続の割合も法律で決まっています。

 この相続人の相続の割合を相続分といいます。いろいろなケースがありますので,代表的なものを紹介します。

 ・配偶者と子どもが相続人になる場合は,まず配偶者が2分の1を相続します。そして残りの2分の1を子供が相続します。子どもが数人いる場合は,2分の1を子供同士で均等に分けます。

 ・配偶者がいなくて子どもだけの場合は,全部の財産を子どもだけで均等に分けます。

 ・配偶者と親が相続人の場合は,配偶者が3分の2で親が3分の1です。

 ・配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合は,配偶者が4分の3で兄弟姉妹が4分の1です。親や兄弟姉妹の場合も,数人いれば均等に分けます。

 今回の事例の場合は,相続人はお母さんとご相談者と妹さんですから,相続分は,お母さんが2分の1,ご相談者と妹さんがそれぞれ4分の1ということになります。

 

この、相続分は話し合いによって、変更できます。このことを遺産分割協議をいいます。

 

財産の種類

 相続する財産には,プラスの財産とマイナスの財産があります。

 まず,プラスの財産には,土地や建物の不動産,家財道具,貴金属,現金などや貸金とか損害賠償請求権などの権利もプラスの財産として相続します。

 それから,マイナスの財産ですが,代表的なものは亡くなった人がした借金です。それと,亡くなった人が誰かの金銭の保証人になっていた場合は,その保証人の地位を相続することになります。

「お父さんの借金だから私は知らないよ」というわけにはいかないんです。

 今回の事例では,土地と建物の不動産ですから,プラスの財産として相続するわけですが,相続の登記をしないと,この土地や建物は自分のものだと主張することができないことになっています。

 

相続放棄についてはこちら

 

相続登記に必要な書類

・被相続人の死亡時の住所を証明する住民票など

・被相続人の死亡から出生までの戸籍謄本・除籍謄本・改正原戸籍など

・相続人全員の戸籍謄本又は戸籍抄本 

 被相続人の死亡日以後に取得したものが必要です

・相続人全員の印鑑証明書

上記は原則必要な書類になります。事例によっては、その他にも必要となる書類があります。

 

当事務所では、印鑑証明書以外の書類について、相続登記のご依頼と一緒であれば、取得代行も致します。