🔍 相続手続きの最初の大切な一歩「相続人調査」と「財産調査」
遺産分割協議を行う前、そして相続登記や預貯金の解約手続きを進める前に、必ず行わなければならないのが「誰が相続人なのか」「どんな財産があるのか」の正確な把握です。
ここが曖昧なまま手続きを進めてしまうと、後から遺産分割が無効になったり、隠れた借金が見つかったりする危険性があります。
1. 相続人調査とは?
「亡くなった方の出生から死亡までのすべての戸籍」をたどる作業です。
「家族のことは自分が一番よく知っている」と思っていても、戸籍を遡ってみると、知らなかった事実(過去の離婚・再婚、認知した子の存在、養子縁組など)が判明するケースは少なくありません。
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なぜ必要なの? 遺産分割協議は相続人全員で行わないと法的に無効となります。戸籍で遺産分割に参加すべき権利者を漏れなく確定させる必要があります。
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自分でやるのが大変な理由 本籍地が遠方にある場合や、転籍・改製を繰り返している場合は、複数の市区町村役場へ郵便等で請求を繰り返す必要があり、非常に時間と労力がかかります。
2. 財産調査とは?
亡くなった方が所有していた「プラスの財産」と「マイナスの財産(借金等)」を漏れなく調査し、財産目録を作成する作業です。
🔹 プラスの財産の調査
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不動産(土地・建物): 権利証だけでなく、市役所で「名寄帳(課税台帳)」を取得して私道や未登記物件の有無まで確認します。
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預貯金・有価証券: 通帳の記帳や取引明細、残高証明書の取得、証券会社への照会を行います。
🔻 マイナスの財産(借金)の調査
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住宅ローン・消費者金融・カードローン等: 借金やローンの有無が不明な場合は、指定信用情報機関(JICC、CIC、全国銀行協会等)へ開示請求を行い、過大な債務がないか確認します。
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補足: 借金などのマイナス財産がプラス財産を上回る場合は、相続開始を知った日から3か月以内に「相続放棄」の検討が必要です。
💡 当事務所のサポート体制
「役場や銀行を回る時間がない」「昔の戸籍を読むのが難しい」という方のために、当事務所では相続人調査および財産調査の代行・サポートを行っております。
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スムーズな戸籍収集・調査
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調査結果に基づく「相続関係説明図」「法定相続情報一覧図」の作成
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財産目録の整理と遺産分割協議案のご提案
「何から手をつけていいか分からない」という方も、まずはお気軽にご相談ください。