住宅等を購入するときに金融機関等でローンを組むと、金融機関または保証会社は、貸付金を担保するため、不動産に抵当権等の設定を行います。
諸般の事情により住宅ローンの返済が困難になったときには、金融機関等はその担保権にもとづいて不動産を競売にかけ、その売却代金で貸したお金の回収を行います。
しかし、競売の手続きは、売却されるまでに時間がかかり、その売却価格も市場価格を下回ることが多いです。
そこで、競売手続きとは、別に売却手続きをすすめていくことを任意売却といいます。
各当事者の話がまとまれば、競売手続きは取り下げられ、普通の売買手続きとあまり変わらない流れで完了します。
司法書士 三浦康友
山形県司法書士会会員(登録番号第409号)
簡裁訴訟代理関係業務法務大臣認定第937020号
公益社団法人成年後見センターリーガル・サポート会員
法テラス契約司法書士
過去の役職
山形県司法書士会常任理事(総務部長)~令和4年度
公益社団法人成年後見センターリーガル・サポート山形支部副支部長~令和4年度
山形県司法書士政治連盟総務~令和4年度
〒990-0044
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1階 木の実マンション
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