お金を借りるにあたり、借りる人は自分の持っている不動産を担保に入れる約束をして、お金をかります。
いわゆる「担保」を付けるということです。
返済が困難になった場合は、その不動産を売却し、その売却代金から、お金を貸した人が優先的に支払いを受けることができることとなります。
これが抵当権という権利となります
住宅ローンを組むときは、銀行は必ずと言っていいくらい抵当権を付けます。
住宅ローンなどを完済した際に行う、不動産の担保設定を解除するための手続きです。 ローンを完済すれば抵当権の効力は実質的に消滅しますが、法務局の登記簿から自動的に消えることはありません。 そのまま放置してしまうと、将来不動産を売却したい時や、新たにお金を借りる際に手続きが進められなくなる等のトラブルに繋がるため、速やかな「抵当権抹消登記」をお勧めいたします
抵当権抹消を自分で行いたい方はこちらを参照ください法務局のサイトになります
登録免許税(国に納める税金) 不動産1個につき 1,000円 (例:土地1筆と建物1棟の場合は合計 2,000円となります)
その他の実費 事前の登記簿確認費用や、完了後の登記事項証明書取得費用、郵送代などがかかります。