お金を借りるにあたって、借りる人は自分の持っている不動産を、担保に入れる約束をして、お金を借ります。
いわゆる「担保を付ける」ということです。
無事に返済を続けている間は、自分の不動産を通常どおり使用することができますが、返済が困難になった場合は、その不動産を売却し、その売却代金から、お金を貸した人が優先的に支払を受けることができることとなります。
お金を貸した人と、不動産の所有者(債務者が所有者である必要はありません)が抵当権設定契約をし、抵当権設定登記をすることになります。
抵当権設定登記は、不動産を購入するために高額な借入れをする場合に、その購入した不動産を担保に差し出すことによって、高額な借入れが可能になるため用いられる登記です。住宅ローンを組む際に融資をする銀行などの金融機関は、お金を貸すのと同時にこの抵当権設定登記をすることになります。
抵当権設定登記を申請する際の登録免許税は、抵当権の被担保債権額×1,000分の4(0.4%)になります。
ただし、住宅ローンを担保するために抵当権を設定する場合は、住宅が一定の要件を満たしていれば、住宅用家屋証明書を添付することにより、登録免許税が被担保債権額×1,000分の1(0.1%)に軽減されます。
司法書士に依頼した場合、別途司法書士報酬がかかります。
抵当権設定の登記をした後、借りたお金を返してしまえば抵当権は実質的には消滅していますが、抵当権設定の登記はお金を返しただけでは消えることはありません。抹消登記を法務局に申請しなければいつまでもそのまま残ります。
抵当権抹消の登記費用は2万円前後なのが一般的ですので、放置せず、速やかにお手続きをおこなことをお勧めします
司法書士 三浦康友
山形県司法書士会会員(登録番号第409号)
簡裁訴訟代理関係業務法務大臣認定第937020号
公益社団法人成年後見センターリーガル・サポート会員
法テラス契約司法書士
過去の役職
山形県司法書士会常任理事(総務部長)~令和4年度
公益社団法人成年後見センターリーガル・サポート山形支部副支部長~令和4年度
山形県司法書士政治連盟総務~令和4年度
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