【重要】2024年4月1日から、相続登記が義務化されました!
不動産を相続したことを知った日から3年以内に登記の手続きを行わない場合、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。過去に発生した相続も対象となるため、「ずっと昔に亡くなった親の名義のままになっている」という方も対応が必要です。
不動産の所有者が亡くなった場合、ご自身の権利を守るためにも、将来のトラブルを防ぐためにも、速やかに名義変更(所有権移転登記)をすることが肝心です。 所有者が亡くなったにもかかわらず、名義を変えずに放置していると、後々、次のような大きな不都合(リスク)が生じてきます。
■ 売却や活用ができない
いざ売却しようと思っても、時間の経過とともに相続人の数が膨れ上がってしまい、全員から実印をもらうことができず、売却がストップしてしまうケースが多発しています。
■ 不動産を担保にした融資が受けられない
不動産を担保にお金を借りようと思っても、金融機関は「現在の真の所有者」への名義変更が済んでいないと融資をしてくれません。迅速な資金調達に支障をきたします。
■ 他の相続人による勝手な登記・売却のリスク
相続人同士の話し合いで「自分1人が相続する」と決まっていても、登記を放置している間に、他の相続人が勝手に「法定相続分」で登記を入れ、自分の持ち分を第三者に売却してしまう恐れがあります。
事例:昨年,父が亡くなりました
父の財産としては、
家族は、母と子である私と妹がいます。父は遺言書を作成してはいませんでした
まず誰が相続人になるのか。
相続は人が死亡したことにより始まります。
亡くなった人の財産を相続することができる人を相続人といいますが,この相続人は法律で定められています。
まず配偶者,つまり妻や夫は,常に相続人となります。
ただし,既に離婚している人や既に死亡している人,それから,正式に結婚していない人(いわゆる内縁の妻や夫)は,相続人にはなれません。
第一順位: 第一に亡くなった人の子どもです。【実子】【養子】【養子として出した子】,【結婚していない関係で出生した子】等があります。※子が先に亡くなっている場合は,その子が相続人になります。(代襲相続)
第二順位: 亡くなった人の父親や母親です。父親や母親が既に亡くなっている場合は,祖父母が相続人になります。
第三順位: 亡くなった人の兄弟姉妹です。子どもがおらず,また,既に親や祖父母がいない場合は,亡くなった人の兄弟姉妹が相続人となります。
今回の事例の場合,相続人は,亡くなったお父さんの配偶者,つまり相談者のお母さんと,子どもであるご相談者と妹さんの3名です。
相続の割合も法律で決まっています。 この法律で定められた相続の割合を「法定相続分」といいます。いろいろなケースがありますので,代表的なものを紹介します。
配偶者と子どもが相続人になる場合: まず配偶者が2分の1を相続します。そして残りの2分の1を子供が相続します。子どもが数人いる場合は,2分の1を子供同士で均等に分けます。
配偶者がいなくて子どもだけの場合: 全部の財産を子どもだけで均等に分けます。
配偶者と親が相続人の場合: 配偶者が3分の2で、親が3分の1です。
配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合: 配偶者が4分の3で、兄弟姉妹が4分の1です。親や兄弟姉妹の場合も,数人いれば均等に分けます。
今回の事例の場合は,相続人はお母さんとご相談者と妹さんですから,相続分は,お母さんが2分の1,ご相談者と妹さんがそれぞれ4分の1ということになります。
なお、この相続分は相続人全員の話し合いによって自由に変更することができます。この話し合いのことを「遺産分割協議」といいます。
相続する財産には、大きく分けて「プラスの財産」と「マイナスの財産」があります。
プラスの財産: 土地や建物などの不動産、現金・預貯金、家財道具、貴金属のほか、貸付金や損害賠償請求権などの「権利」もプラスの財産として引き継ぎます。
マイナスの財産: 代表的なものは、亡くなった方が残した借金やローンです。また、亡くなった方が誰かの「連帯保証人」になっていた場合、その保証人としての地位も相続することになります。
「親の借金だから自分には関係ない」というわけにはいかないため、注意が必要です。(※明らかにマイナスの財産が多い場合は、「相続放棄」の手続きを検討します)
今回の事例では、ご実家の土地建物や預貯金など、プラスの財産として相続することになります。 しかし、不動産については相続登記(名義変更)を行わないと、第三者に対して「この土地や建物は自分のものだ」と法的に主張することができません。 将来のトラブルを防ぐためにも、確実な登記手続きが重要となります。
相続登記の手続きには、原則として以下の書類が必要となります。
【亡くなった方(被相続人)に関する書類】
出生から死亡までの連続した戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍など)
死亡時の住所を証明する書類(住民票の除票、または戸籍の附票)※本籍地付きが必要となります
【相続人の方に関する書類】
相続人全員の現在の戸籍謄本(または戸籍抄本)
相続人全員の印鑑証明書(※被相続人が亡くなった日以降に発行されたもの)
※上記は基本的な必要書類です。事案(遺言書の有無など)によっては、その他にも追加で必要となる書類があります。
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司法書士に相続登記をご依頼いただいた場合の費用は、大きく分けて以下の2つになります。
① 実費(ご自身で手続きをしても必ずかかる費用) ② 司法書士に対する報酬(当事務所への手続き代行費用)
それでは、まず「① 実費」について詳しくご説明します。
【実費とは?】 ご自身で手続きをしても、専門家に依頼しても必ず必要となる費用のことです。
登録免許税(法務局に納める税金): 不動産の価格(固定資産税の評価額)に対して「0.4%」の税金がかかり、収入印紙で納めます。 (※固定資産税の「課税標準額」や「年税額」とは異なりますのでご注意ください)
例: 評価額500万円の土地を相続した場合 500万円 × 0.4% = 20,000円 を法務局に納めます。
物件調査費用(インターネットでの事前調査): 1物件につき 330円
登記事項証明書(登記簿謄本)の取得費用: 登記完了後、1通につき 490円
戸籍謄本等の取得費用(役所へ支払う手数料): 1通につき 200円~750円(※当事務所で収集を代行した場合も、役所へ支払う実費分として必要となります)
これら上記の実費は、手続きを誰が行うかに関わらず一律で発生する費用となります。
| 項 目 | 内容・金額 |
| 登録免許税(税金) | 不動産の評価額の0.4% |
| 物件調査費用 | 1物件につき330円 |
| 登記事項証明書 | 1通490円 |
| 戸籍等の実費 | 1通200円~750円 |
② 司法書士に対する報酬(手続き代行費用)
当事務所に相続登記の手続きをご依頼いただいた場合の報酬目安となります。
基本報酬: 45,000円~
遺産分割協議書の作成: 15,000円~
相続人加算(3名まで): +10,000円
不動産の筆数加算: 1筆につき 1,000円
戸籍等必要書類の収集代行: 1通につき 1,500円~ (※ご自身で取得し、ご持参またはご郵送いただいた場合はかかりません)
登記完了後の登記簿謄本取得費用: 1,200円(5通まで)
※上記報酬は税別です。事案の内容により変動する場合がございます。
※当事務所へ相続登記をご依頼いただいた方には、「法定相続情報一覧図」を無料で作成いたします
| 項目 | 報酬額(税別) |
| 基本報酬 | 45,000円~ |
| 遺産分割協議書作成 | 15,000円~ |
| 相続人人数加算(3名) | 10,000円~ |
| 筆数加算 | 1筆1000円 |
| 書類収集代行 | 1通1500円 |
| 法定相続情報作成 | 無料(登記依頼の方) |
【費用の具体例(今回の事例の場合)】
[ケース]相続人が3名(母・ご相談者・妹)おり、話し合いにより、お母様がすべての不動産を相続した場合 ※不動産は「自宅の土地と建物、畑、山林」の合計4筆、評価額の合計を1,000万円と仮定して計算します。
実費(税金など): 約 45,000円 (内訳:登録免許税40,000円 + 事前調査や完了後の謄本代など約5,000円)
司法書士報酬: 81,400円(税込) (内訳:基本報酬45,000円 + 遺産分割協議書作成15,000円 + 相続人3名加算10,000円 + 4筆加算4,000円) ※戸籍等の収集をご自身で行った場合の金額です。
【 手続きの全体費用(実費+報酬): 約 126,000円 】
この費用の中には、今後の手続きに役立つ「法定相続情報一覧図」の無料作成や、その他の様々な相続手続きに関するご相談サポートも含まれておりますので、どうぞお気軽にお尋ねください。
司法書士報酬については、報酬の自由化により各事務所で異なります。 当事務所では、ご依頼をお受けする前に必ず明確な「お見積書」をご提示させていただいております。「まずは費用がどれくらいかかるか知りたい」という方も、安心して無料相談をご利用ください。