離婚による不動産の財産分与登記

 財産分与とは夫婦が婚姻中に得た財産は夫婦共有であるとの考え方を前提にして

離婚するときに、二人の財産を清算して分けることです。

 マイホームを購入したが、離婚をすることになってしまった場合は、当然にその不動産も財産分与の対象となります。財産分与登記とはこの清算によって自宅を夫名義から妻名義に変更する登記手続きです。

 

財産分与登記の日付

 財産分与により不動産の所有権を取得する日は、財産分与の協議が成立した日となりますが、協議離婚による場合は、離婚届提出した後でなければなりません。

 すなわち、離婚届提出前に、協議が成立した場合でも、離婚届を役所に提出しなければ、財産分与登記を申請することはできません。

 

住宅ローンがある場合

 住宅ローンが残っている不動産を財産分与する場合は、住宅ローンの債務についてもどうするかを、決めなければなりません。

 

 たとえば、夫が不動産の名義人で、住宅ローン債務者である場合に、不動産を妻に財産分与することとなった場合、所有者は妻となりますが、住宅ローン債務者は夫のままということになってしまいます。

 

 また、住宅ローンの契約には、無断で名義を変えた場合に、契約違反により一括返済をしてもらうといった条項がある場合もあります。そのため、借入先(銀行等)にも相談をしながら、手続きを進めなければなりません。

必要書類

■不動産の登記済証権利証または登記識別情報

※裁判所で離婚調停・審判等により離婚が成立した場合は不要な場合もあります。

 

■不動産を上げる方の印鑑証明書(3ヶ月以内)

※裁判所で離婚調停・審判等により離婚が成立した場合は不要な場合もあります。

 

■不動産をもらう方の住民票 

■戸籍謄本(法務局に提出はしませんが、離婚日を確認するため取得してもらいます。

■裁判上で離婚が成立したときは、審判書や調停調書等