財産分与とは夫婦が婚姻中に得た財産は夫婦共有であるとの考え方を前提にして
離婚するときに、二人の財産を清算して分けることです。
マイホームを購入したが、離婚をすることになってしまった場合は、当然にその不動産も財産分与の対象となります。財産分与登記とはこの清算によって自宅を夫名義から妻名義に変更する登記手続きです。
財産分与により不動産の所有権を取得する日は、財産分与の協議が成立した日となりますが、協議離婚による場合は、離婚届提出した後でなければなりません。
すなわち、離婚届提出前に、協議が成立した場合でも、離婚届を役所に提出しなければ、財産分与登記を申請することはできません。
住宅ローンが残っている不動産を財産分与する場合は、住宅ローンの債務についてもどうするかを、決めなければなりません。
たとえば、夫が不動産の名義人で、住宅ローン債務者である場合に、不動産を妻に財産分与することとなった場合、所有者は妻となりますが、住宅ローン債務者は夫のままということになってしまいます。
また、住宅ローンの契約には、無断で名義を変えた場合に、契約違反により一括返済をしてもらうといった条項がある場合もあります。そのため、借入先(銀行等)にも相談をしながら、手続きを進めなければなりません。
■不動産の登記済証権利証または登記識別情報
※裁判所で離婚調停・審判等により離婚が成立した場合は不要な場合もあります。
■不動産を上げる方の印鑑証明書(3ヶ月以内)
※裁判所で離婚調停・審判等により離婚が成立した場合は不要な場合もあります。
■不動産をもらう方の住民票
■戸籍謄本(法務局に提出はしませんが、離婚日を確認するため取得してもらいます。
■裁判上で離婚が成立したときは、審判書や調停調書等
司法書士 三浦康友
山形県司法書士会会員(登録番号第409号)
簡裁訴訟代理関係業務法務大臣認定第937020号
公益社団法人成年後見センターリーガル・サポート会員
法テラス契約司法書士
過去の役職
山形県司法書士会常任理事(総務部長)~令和4年度
公益社団法人成年後見センターリーガル・サポート山形支部副支部長~令和4年度
山形県司法書士政治連盟総務~令和4年度
〒990-0044
山形市木の実町9番52号
1階 木の実マンション
駐車場は、交差点角11番
TEL:023-664-3441
Fax:023-664-3442
月~金:9:00~17:00(夜間予約で対応可)
定休日:土日祝日(事前予約で対応可)
上記時間帯以外でも事前予約により対応可
山形市内近郊市町村(出張相談対応)