中小企業のほとんどは、経営者が株主であるため、経営者が死亡した場合や、脳梗塞等で倒れた場合に、何も対策を講じていなかったばかりに、事業そのものの継続が困難になる事態が発生するケースが少なくありません。
特に、オーナー経営者が死亡した時に、株式の相続問題で経営権の争いが発生し、承継させたい相続人に経営権が移譲されずに、会社が分裂状態に陥ってしまうケースもあります。
このような事態を避けるため、オーナー経営者には、事業承継対策を講じることをおすすめいたします。
事業承継を考える場合、次の主な三つの方法が考えられます。
1、親族へ承継する方法(息子等に任せる)
2、従業員へ承継する方法(信頼できる従業員に任せる)
3、M&A(他の会社と合併する、事業譲渡する等)
親族への事業承継の場合、シンプルに「株式の生前贈与」の方法が考えられますが、株式を贈与する場合の問題点としては、「贈与税」がかかること、「他の親族への配慮」、「将来的に譲りたいが、今はまだ譲りたくない」等があるのではないかと思います。
そこで、上記のような問題を解決するには、種類株式の発行がいいと思います。
例えば、事業承継する相続人以外の配慮を考え、事業を承継する相続人にだけ議決権のある株式を集中させ会社の経営権を後継者に確保させるために、事業に関係のない後継者以外の相続人には議決権のない株式を発行したり、逆に後継者の議決権を他の株式の10倍に設定する(VIP株)等の方法により支援できます。
また、司法書士は相続手続きの専門家ですので、贈与登記や遺言、成年後見制度を活用した事業承継のアドバイスもできます。