相続放棄とは、亡くなった方の相続が開始されたことを知ってから、3ケ月以内に家庭裁判所に申立することによって、遺産を相続することを拒否する手続きとなります。
※亡くなった日からではありません。
相続放棄をすれば、亡くなった方の借金等の支払義務はなくなりますが、不動産や預貯金等の資産も引き継ぐことはできなくなります。
相続放棄の申立が裁判所に受理されれば、死亡の時から相続人ではないことになりになります。また、相続放棄された方の子どもが相続することもありません。
相続放棄によって、次順位の相続人(親や兄弟姉妹)が相続人になることから、亡くなった方に借金があり、その借金を引き継ぎたくないという理由の場合には、次順位の相続人が借金を引継ぐため、次順位の方々とも話合いをすることをおすすめします。
相続人は、自由に相続放棄をすることができます。その理由は問われません。
遺産分割を行い、何も資産をもらわなかったから、放棄をしたと思われる方もいますが、財産を取得しないことは、民法が定める【相続放棄】ではありませんので、注意が必要です。資産はもらえなかったけど、債務だけ引継いでるということになる場合もあります。
債権者に相続を放棄したことを主張するには、家庭裁判所への申述が必要となります。
相続放棄は、相続が開始されたことを知ってから3ケ月以内とされているため、被相続人が亡くなって3ケ月経過した場合であっても、相続放棄を認めた判例があります。
また、特別な事情があるときは、相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算すべきであるとして、例えば、被相続人が亡くなってから3ケ月経過した後に、亡くなられ方に督促状が送られてきた場合等には、相続放棄が認められる場合もあります。
遺産を売却したりしますと、法定単純承認となり、相続放棄ができなくなります。
しかし、機械的に、遺産を処分した場合、すべてが法定単純承認と判断されるのではなく、債権者を害する意思のもと、遺産を処分した場合、法定単純承認とされます。
被相続人の住民票除票又は戸籍附票
申述人(放棄する方)の戸籍謄本
被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
相続人が,自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に相続財産の状況を調査してもなお,相続を承認するか放棄するかを判断する資料が得られない場合には,相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立てにより,家庭裁判所はその期間を伸ばすことができます。
詳しくはコチラ⇒相続放棄期間伸長申立
司法書士 三浦康友
山形県司法書士会会員(登録番号第409号)
簡裁訴訟代理関係業務法務大臣認定第937020号
公益社団法人成年後見センターリーガル・サポート会員
法テラス契約司法書士
過去の役職
山形県司法書士会常任理事(総務部長)~令和4年度
公益社団法人成年後見センターリーガル・サポート山形支部副支部長~令和4年度
山形県司法書士政治連盟総務~令和4年度
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