遠方にある古い空き家や山林を相続したくない
プラスの財産よりマイナスの財産(借金)の方が多い
疎遠だった親族の相続問題に巻き込まれたくない
このような場合は、期限が過ぎてしまう前に、当事務所へご相談ください。
「遺産分割協議で、自分は1円も財産をもらわないハンコを押したから、相続放棄したことになっている」と誤解されている方が非常に多くいらっしゃいます。
しかし、財産を何も受け取らないという遺産分割協議をしただけでは、民法上の【相続放棄】にはなりません。 プラスの財産をもらわなかったとしても、後から発覚した借金などの「マイナスの財産」を引き継ぐ義務は残ったままになってしまいます。
債権者(お金を貸している人)に対して「私は相続放棄をしました」と法的に主張するためには、必ず家庭裁判所への申述手続きが必要です。
原則は3ヶ月以内ですが、被相続人が亡くなってから長期間が経過した後に、突然債権者から督促状が届いて初めて借金の存在を知った場合などは、特別な事情として、例外的に3ヶ月経過後の相続放棄が認められるケース(判例)があります。
ただし、期限経過後の申し立ては、裁判所に対して「なぜ3ヶ月以内に手続きできなかったのか」を論理的に説明する上申書などを作成する必要があり、ご自身での手続きは極めて困難です。
山形で開業して10年、数多くの相続手続きをサポートしてきた当事務所では、こうした複雑な案件にも対応しております。「もう期限が過ぎてしまったから…」と諦める前に、まずは専門家にご相談ください。
相続放棄をお考えの場合、絶対に亡くなった方の財産に手をつけてはいけません。
預貯金を引き出して使ってしまった
不動産や車を売却してしまった
亡くなった方の借金を一部でも返済してしまった
これらの行為をすると、「財産を相続する意思がある(法定単純承認)」とみなされ、その後の相続放棄が一切できなくなってしまう恐れがあります。どう対処すべきか迷ったら、何も手をつけずに、まずはご相談ください。