遺産分割協議

遺産分割協議は1人でも欠けるとどうなりますか 

無効となります

 

相続放棄をした場合は遺産分割協議に参加しなくてもいのですか  

相続放棄をした方ははじめから相続人でなかったことになりますので、遺産分割協議に参加する必要はありません

 

遺産分割協議書の押印する印鑑は 

原則実印での押印が必要です

 

遺産分割協議がまとまりません  

話し合いがまとまらない場合には、調停、裁判という事になります。

 

相続人に未成年者がいます

原則としてその法定代理人(親権者)が、未成年者に代わり遺産分割協議をします。

しかし、未成年者とともに法定代理人(親権者)も相続人となる場合は、未成年者のために家庭裁判所へ「特別代理人の選任の申立」をする必要があります

大抵は、未成年の親も相続人となることが多いのではないでしょうか

 

相続人のなかに行方不明の者がいます

行方不明者について家庭裁判所に「不在者財産管理人の選任の申立」を行い、選任された不在者財産管理人が、行方不明者に代わり遺産分割協議を行います。