不動産売買の登記とは、土地・建物等を売買した場合に土地・建物を売主の名義から買主の名義に変更する登記です。(売買を原因とする所有権移転登記)
登記が完了すると、買主名義の新しい登記識別情報が通知されます。
いわゆる権利証ができあがります。
登記をしなければ確定的に買主が所有権を取得したといえません。
通常は代金の支払いとともに所有権が移転するというような特約を結びますので、残代金支払日=登記申請日になります。
不動産の売買には、司法書士が代金決済に立会い、登記ができる書類がそろっているかを確認して、司法書士が「問題ない」と判断した後に 代金の支払いを行います。
これを決済(立会)といいます。
同時履行(買主はお金を支払う、売主は名義を移すための書類を引き渡す)をすることにより、取引の安全を確保いたします。
・登記済権利証または登記識別情報
※取得した時期により異なります。
・印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
※ 印鑑証明書の住所、氏名と登簿上の住所、氏名が異なる場合は、所有権移転の登記の前提として住所、氏名の変更登記が必要です。
この場合、住民票または戸籍の附表をご用意いただく必要がございます。
・実印
本人確認のための身分証明書(運転免許証等)
・住民票
・認印
本人確認のための身分証明書(運転免許証等)
Q
先日、隣人から土地を買いました。代金の支払いは既にしてますし,領収証も受け取りました。 まだ、登記手続をしていなかったため、登記手続きしようとしたところ,私が買った土地がいつのまにか別の人の名義になっていました。 調べてみると,売主がより有利な条件で別の買主に売買したというのです。先に契約を結んだのは私です。 所有権を主張できるでしょうか。
A
残念ながらあなたは所有権を主張することができません。 たとえ先に譲り受けても登記を備えていないと,第三者に対する関係ではそれが存在しなかったものと扱われてもしかたがないのです。不動産物権変動は登記を備えてはじめて誰に対してもその存在を主張できるのです。
司法書士 三浦康友
山形県司法書士会会員(登録番号第409号)
簡裁訴訟代理関係業務法務大臣認定第937020号
公益社団法人成年後見センターリーガル・サポート会員
法テラス契約司法書士
過去の役職
山形県司法書士会常任理事(総務部長)~令和4年度
公益社団法人成年後見センターリーガル・サポート山形支部副支部長~令和4年度
山形県司法書士政治連盟総務~令和4年度
〒990-0044
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1階 木の実マンション
駐車場は、交差点角11番
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