令和6年4月1日から相続登記が義務化されました。
(1)相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
(2)遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。
(1)と(2)のいずれについても、正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。
なお、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。
所有者が亡くなったにもかかわらず名義を変えずに放置していると、後々、次のような不都合が生じてきます。
■売却しようと思っても、相続人が膨れ上がり全員からハンコをもらえず、売却できない。
■不動産を担保にお金を借りようと思っても、金融機関は、相続登記をしてからでないとお金を貸してくれないので、迅速な借入に支障をきたす場合がある。
■相続人同士の話し合いで、自分1人がその不動産を相続することになっていた場合でも、他の相続人が勝手に法定相続分で登記をしてうおそれがある。
■遺産分割協議が困難になる。いざ、相続登記しようと思っても、最初の相続の後、更に相続が発生することによって、より疎遠な相続人の数が増え、話し合いが困難となる。
事例:昨年,父が亡くなりました。
土地や家の不動産は相続の登記をしないと名義が変更にならないと聞いたのですがどうすればよいのでしょうか。
家族は、母と子である私と妹がいます。父は遺言を残していません。
相続登記の相談は無料です
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まず誰が相続するのかということが大事です。
相続は人が死亡したことにより始まります。亡くなった人の財産を相続することができる人を相続人といいますが,この相続人は法律で定められています。
まず配偶者,つまり妻や夫は,常に相続人となります。ただし,既に離婚している人や既に死亡している人,それから,正式に結婚していない人(いわゆる内縁の妻や夫)は,相続人にはなれません。
第一順位:相続人の順位は,第一に亡くなった人の子どもです。【実子】【養子】【養子として出した子】,【結婚していない関係で出生した子】等があります。
※子が先に亡くなっている場合は,その子が相続人になります。(代襲相続)
第二順位:第二順位は,亡くなった人の父親や母親です。父親や母親が既に亡くなっている場合は,祖父母が相続人になります。
第三順位:第三順位は,亡くなった人の兄弟姉妹です。
子どもがおらず,また,既に親や祖父母がいない場合は,亡くなった人の兄弟姉妹が相続人となります。
今回の事例の場合,相続人は,亡くなったお父さんの配偶者,つまり相談者のお母さんと,子どもであるご相談者と妹さんの3名です。
相続の割合も法律で決まっています。
この相続人の相続の割合を相続分といいます。いろいろなケースがありますので,代表的なものを紹介します。
・配偶者と子どもが相続人になる場合は,まず配偶者が2分の1を相続します。そして残りの2分の1を子供が相続します。子どもが数人いる場合は,2分の1を子供同士で均等に分けます。
・配偶者がいなくて子どもだけの場合は,全部の財産を子どもだけで均等に分けます。
・配偶者と親が相続人の場合は,配偶者が3分の2で親が3分の1です。
・配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合は,配偶者が4分の3で兄弟姉妹が4分の1です。親や兄弟姉妹の場合も,数人いれば均等に分けます。
今回の事例の場合は,相続人はお母さんとご相談者と妹さんですから,相続分は,お母さんが2分の1,ご相談者と妹さんがそれぞれ4分の1ということになります。
この、相続分は話し合いによって、変更できます。このことを遺産分割協議をいいます。
相続する財産には,プラスの財産とマイナスの財産があります。
まず,プラスの財産には,土地や建物の不動産,家財道具,貴金属,現金などや貸金とか損害賠償請求権などの権利もプラスの財産として相続します。
それから,マイナスの財産ですが,代表的なものは亡くなった人がした借金です。それと,亡くなった人が誰かの金銭の保証人になっていた場合は,その保証人の地位を相続することになります。
「お父さんの借金だから私は知らないよ」というわけにはいかないんです。
今回の事例では,土地と建物の不動産ですから,プラスの財産として相続するわけですが,相続の登記をしないと,この土地や建物は自分のものだと主張することができないことになっています。
・被相続人の死亡時の住所を証明する住民票など
・被相続人の死亡から出生までの戸籍謄本・除籍謄本・改正原戸籍など
・相続人全員の戸籍謄本又は戸籍抄本
※ 被相続人の死亡日以後に取得したものが必要です
・相続人全員の印鑑証明書
※上記は原則必要な書類になります。事例によっては、その他にも必要となる書類があります。
当事務所では、印鑑証明書以外の書類について、相続登記のご依頼と一緒であれば、取得代行も致します。
司法書士に登記を依頼する際に要する費用は、
①実費=司法書士に頼まないでご自身で相続登記を申請しても必要な費用
②司法書士に対する報酬
が必要となります。
では、実費とは何か?
<法務局に納める登録免許税> (税金です)
税率は不動産の価格に対して1000分の4
つまり0.4パーセントの税金が課税されます。
※不動産の価格とは、固定資産税の【評価額】です。課税価格や納税額ではありません。
1,000万円の評価額の土地を相続した場合、4万円の収入印紙を法務局に納めます(1000万円×0.4%=4万円)
<その他>
インターネットでの物件調査費用 1物件につき331円
登記完了後に取得する登記簿謄本取得費用 1通480円です
戸籍等の収集を代行した場合に市区町村役場に支払う料金 1通200円~750円
これらの実費はご自身で相続登記を申請しても、必要となる費用です。
次に、司法書士に対する報酬とは
基本報酬:被相続人1名につき35,000円~(税別)
筆数加算:1筆1,000円
相続人3名まで1万円
遺産分割協議書作成:10,000円~(税別)
※内容により変動します
登記完了後の登記簿謄本取得費用 1通につき:1,000円(税別)(5通まで)
戸籍等必要書類の収集代行費用 1通につき:1,000円~(税別) (ご自身で取得のうえ、ご持参またはご郵送いただいた場合には費用はかかりません)
例) 相続人が2名、話し合いによって、1名が1,000万円の土地を相続した場合、司法書士報酬57,000円(税別)が必要となります
(ここには戸籍等の収集代行費用は含まれていません)。
結果:相続人が2名おり、1名が1000万円の土地を相続した場合に必要となる相続登記手続きの全体費用は
【実費代約42,000円+報酬62,700円(税込)=104,700円となります】
司法書士報酬については、報酬の自由化により各司法書士事務所により異なります。
当事務所では依頼を受ける前に御見積書を提示させて頂いておりますので安心してまずはご相談ください
司法書士 三浦康友
山形県司法書士会会員(登録番号第409号)
簡裁訴訟代理関係業務法務大臣認定第937020号
公益社団法人成年後見センターリーガル・サポート会員
法テラス契約司法書士
過去の役職
山形県司法書士会常任理事(総務部長)~令和4年度
公益社団法人成年後見センターリーガル・サポート山形支部副支部長~令和4年度
山形県司法書士政治連盟総務~令和4年度
〒990-0044
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