所有している不動産(土地・建物)を無償で譲渡し、名義変更をするのが、不動産贈与登記です。
ご家族以外の、知人や第三者に贈与することも可能です。
多くは相続対策、住宅を建てるために子や孫に贈与することが多いと思われます。
贈与は契約の一種ですが、契約書の作成や登記は要件とされておらず、当事者の合意があれば、それだけで効力が生じます。
つまり、一方が「この土地をあげる」と言い、もう一方が「はい、もらいます」と応じれば、それで贈与契約が成立するわけです。
しかし不動産の場合、口頭による合意だけでは、第三者に自分の所有していることを主張することができません。そこで、法務局に不動産の名義変更登記(贈与を原因とする所有権移転登記)を申請し、名義を変更することになります。
TEL:023-664-3441
・登記済権利証または登記識別情報
※取得した時期により異なります。
・印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
※ 印鑑証明書の住所、氏名と登簿上の住所、氏名が異なる場合は、所有権移転の登記の前提として住所、氏名の変更登記が必要です。
この場合、住民票または戸籍の附表をご用意いただく必要がございます。
・実印
本人確認のための身分証明書(運転免許証等)
・住民票
・認印
本人確認のための身分証明書(運転免許証等)
贈与による所有権移転登記の前提として贈与者に住所変更の登記が必要な場合があります。この場合は所有権移転以外に登記費用が発生することになります。
上記の理由等から費用は個別のケースごとに異なります。
土地1筆を贈与したときのケース【固定資産税評価額:500万円】
司法書士報酬 約5.5万
実費(登録免許税等)約10.5万円
合計 約16万円
(※ 参考価格です。実際の費用は個々のケースにより異なります。)
平成30年現在
固定資産税の納付書をお持ちいただければ、すぐに御見積りいたします。
不動産を贈与することは、そんなに難しくありません。
一番気にしなければならないのは、税金の問題だと思います。
不動産の贈与を受ける場合、次のような税金が課されます。
不動産取得時
贈与税(個人から個人が贈与を受けた場合)
所得税・住民税(法人から個人が贈与を受けた場合)
法人税・法人住民税・事業税(法人が贈与を受けた場合)
印紙税(1通200円)
不動産取得税(県税)
登録免許税 (登記する際に納付)
不動産保有
固定資産税
都市計画税
このように不動産の贈与は、様々な税金がかかります。税理士等によくご相談をして、手続き面、税金面をご確認の上、ご検討ください。
司法書士 三浦康友
山形県司法書士会会員(登録番号第409号)
簡裁訴訟代理関係業務法務大臣認定第937020号
公益社団法人成年後見センターリーガル・サポート会員
法テラス契約司法書士
過去の役職
山形県司法書士会常任理事(総務部長)~令和4年度
公益社団法人成年後見センターリーガル・サポート山形支部副支部長~令和4年度
山形県司法書士政治連盟総務~令和4年度
〒990-0044
山形市木の実町9番52号
1階 木の実マンション
駐車場は、交差点角11番
TEL:023-664-3441
Fax:023-664-3442
月~金:9:00~17:00(夜間予約で対応可)
定休日:土日祝日(事前予約で対応可)
上記時間帯以外でも事前予約により対応可
山形市内近郊市町村(出張相談対応)