役員変更登記手続

役員変更・任期満了の登記は、期限内確実な手続きを

会社の役員(取締役・監査役など)の変更や、氏名・住所の変更が生じた場合、変更の日から2週間以内に登記申請を行うことが法律で義務付けられています。 当事務所では、煩雑な書類作成から法務局への申請までを迅速にサポートし、うっかり忘れによるリスクを防ぎます。

  • 株式会社の取締役や監査役には任期があります。

  • 任期が満了し、同じ方が引き続き就任する場合(再任)でも、「退任」と「就任」を組み合わせた「重任(じゅうにん)」の登記が必ず必要になりますのでご注意ください

過料のリスクにご注意ください

変更登記を正当な理由なく怠った場合、会社法違反として 100万円以下の過料(かりょう) に処せられるケースが増加しています。 「うっかり忘れていた」ということがないよう、任期の管理や変更が生じた段階での早めの手続きが大切です。

役員の任期延長(10年)のメリット・デメリットの整理

  • 任期を最長10年まで伸ばすメリット

    • 株式の譲渡制限などの要件を満たした非公開会社であれば、定款の定めにより取締役の任期を最大10年まで伸ばすことができます。

    • これにより、2年ごとに行っていた役員変更の登記費用や手間を節約できます。

  • 注意すべきデメリット

    • 任期を10年にした場合でも、途中で役員を解任せざるを得なくなったときなどに、残りの任期分の役員報酬の請求などのトラブルが発生するリスクが考慮されます。

    • 会社のガバナンスや実情に合わせた設計が重要です。

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