会社の本店所在地を変更した場合、法務局に商業登記変更の申請をしなければなりません。
会社の本店移転登記を申請するための手続は、定款に本店所在地をどのように定めているかによって変わります。移転先によっては、定款の規定を変更するケースもあります。
定款には、通常、本店所在地は次のように規定されています。
1、最小行政区画を定める方法(例:山形県山形市)
2、所在場所まで定める方法(例:山形県山形市七日町四丁目15番23号)
の2種類があります。
■最小行政区画
東京の特別区は各区
その他は各市町村
政令指定都市(大阪市、京都市、横浜市、名古屋市、札幌市、仙台市、川崎市、神戸市、広島市、北九州市、福岡市、千葉市)については、各区ではなく市が単位となります。
■所在場所(住所)まで定めている
定款の記載内容、本店の移転先によって変更手続が変わります。
■同一の登記所の管轄内の同一市町村内に移転する場合
山形県山形市七日町四丁目15番23号
↓
山形県山形市東青田○丁目○番○号に移転する場合
(1)定款の規定が最小行政区画
定款は、「本店を山形市に置く」となっているため、定款を変更する必要はなく、取締役会(取締役会を置かない会社は取締役の決定)で移転先及び移転日を定めます。
(2)定款で所在場所まで決めている
定款変更(本店所在地の変更)に関する株主総会決議後、取締役会(取締役会を置かない会社は取締役の決定)で移転先及び移転日を定めます。
なお、定款で所在場所(住所)まで特定してしまえば、取締役会決議(取締役の決定)は不要です。
■同一の登記所の管轄内の他の市区町村に移転する場合
山形県山形市七日町四丁目15番23号
↓
山形県天童市本町○丁目○番○号に移転する場合
※山形市、天童市はいずれも山形地方法務局の本局の管轄です。
(1)定款の規定が最小行政区画
定款変更(「山形市」から「天童市」への本店所在地の変更)に関する株主総会決議後、取締役会(取締役会を置かない会社は取締役の決定)で移転先及び移転日を定めます。
なお、定款で所在場所(住所)まで特定してしまえば、取締役会決議(取締役の決定)は不要です。
(2)定款で所在場所まで決めている
定款変更(本店所在地の変更)に関する株主総会決議後、取締役会(取締役会を置かない会社は取締役の決定)で移転先及び移転日を定めます。
なお、定款で所在場所(住所)まで特定してしまえば、取締役会決議(取締役の決定)は不要です。
司法書士 三浦康友
山形県司法書士会会員(登録番号第409号)
簡裁訴訟代理関係業務法務大臣認定第937020号
公益社団法人成年後見センターリーガル・サポート会員
法テラス契約司法書士
過去の役職
山形県司法書士会常任理事(総務部長)~令和4年度
公益社団法人成年後見センターリーガル・サポート山形支部副支部長~令和4年度
山形県司法書士政治連盟総務~令和4年度
〒990-0044
山形市木の実町9番52号
1階 木の実マンション
駐車場は、交差点角11番
TEL:023-664-3441
Fax:023-664-3442
月~金:9:00~17:00(夜間予約で対応可)
定休日:土日祝日(事前予約で対応可)
上記時間帯以外でも事前予約により対応可
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