「オフィスの移転に伴う本店変更登記は、スムーズな手続きを。」
会社の本店所在地(住所)を変更した場合、移転日から 2週間以内 に法務局へ変更登記を申請することが法律で義務付けられています。 移転先が同じ市区町村内か、他の市区町村か、また**「定款にどこまで詳しく住所を定めているか」**によって必要な手続き(株主総会の有無など)が変わります。当事務所が的確にサポートいたします。
会社の定款における「本店の所在地」の定め方によって、その後の手続きが変わります。主に以下の2パターンがあります。
① 最小行政区画のみを定めている場合(例:「当会社は、本店を山形県山形市に置く」)
市区町村が変わらない移転であれば、定款の変更は不要です。
② 所在場所(番地まで)まで定めている場合(例:「当会社は、本店を山形県山形市木の実町9番52‐101号に置く」)
同じ市町村内の移転であっても、定款の変更(株主総会の決議)が必要になるケースがあります。
パターンA:同一の法務局の管轄内での移転(例:山形市内での移転、または山形市から天童市への移転など)
定款の定め方による違い
最小行政区画(例:「山形市」)の定めであれば、取締役会(取締役会を置かない会社は取締役の決定)で移転先および移転日を決定します。
所在場所(番地まで)を定めている場合は、原則として定款変更に関する株主総会の決議が必要となります。
パターンB:他の法務局の管轄区域への移転 (例:山形県内から他の都道府県へ、あるいは管轄が異なるエリアへ移転する場合)
管轄が外れるため、旧管轄の法務局と新管轄の法務局の両方へ申請が必要となります。登録免許税も原則としてそれぞれにかかるため、事前の綿密なスケジュール調整が大切です。