会社の【商号(名称)変更】、事業拡大のための「目的変更」は、定款変更及び登記申請が必要となります。
【商号(名称)】の変更も,【目的】の変更も,定款を変更しなければなりません。
定款変更手続は原則として株主総会が必要となります。
有名な会社と同一・類似の商号で同じ商売をしたり、不正な目的で他の会社と勘違いさせるような商号で商売をしていると、損害賠償請求をうける場合があります。(会社法第8条,不正競争防止法第2条1項1号・3条・4条・7条)
したがって、当事務所では、商号を変更する場合のみならず、新しい事業をはじめられる場合にも、後日トラブルが起こらないよう事前に商号の調査を行っております。
ご依頼いただいた場合は、次のような手続の流れになります。
1、相談・ご依頼
「新らしい商号や事業目的」「変更日」等の詳細な打ち合わせをさせていただきます。
2、商号調査
変更する商号や目的で、同一・類似の商号で同業の会社がすでに登記されていないかを当事務所が法務局で調査いたします。
3 、代表者印の発注(商号変更の場合)
商号が確定したら,ご依頼者様の方で新しい商号の代表者印を作成していただきます。
4 、株主総会の承認
商号変更もしくは目的変更について株主総会の承認を得ていただきます。
5、必要書類の作成と捺印
当事務所で必要書類を作成し、代表取締役・役員の方のご捺印をいただきます。
6、登記申請
7 、登記完了
登記申請から登記が完了するまでは、法務局の事務処理期間として1~2週間程度かかります。
登記完了後、当事務所で登記事項証明書、印鑑証明書を取得しお渡しします。