会社・法人は、法務局に設立の登記申請をし、その内容を商業法人登記簿に登記されることで、法人として認められることとなります。
したがって、いくらたくさんの人が集まって、営業活動を始めたとしても、それは個人商店です。
商業登記の役割は、登記された会社が社会の中でさまざまな経済活動をするときに、その会社と取引をする相手がその会社の内容を知って安全に取引ができるようにするためです。
そのため、会社には社会に対して登記の内容ついて責任を負うこととなります。
会社の登記簿謄本は、誰でも自由に法務局で取得することができます。
また、個人であれば印鑑証明書は市区町村から発行されますが、登記簿を備えた会社は会社の実印を法務局に届出をして、その印鑑証明書は法務局から発行されることとなります。
設立登記後も、役員の任期満了時や改選があった場合、本店を移転した場合等、登記事項に変更があった場合には、その登記申請をしなければなりません。
会社といえば、一般的には株式会社です。現在、有限会社を設立することはできませんが、従来からある有限会社は特別にそのまま存続することが認められています。
有限会社と似た形態の合同会社があります。
株式会社は、出資する人(株主)と経営する人(役員)は別というのが建前ですが、合同会社はそれが一緒なのが原則という会社の形態です。
合同会社は、株式会社よりも設立の手続が簡素であり費用も安く抑えられます。
また、従来からある合名会社、合資会社は現在もあります。
事業内容や会社の規模にあった形態を選んでみるのもいいのではないかと思います。
設立登記まで、次のような流れになります。
1,まず会社を作ろうとする人(発起人)が、定款を作ります。どのようなものを作ればいいのかは、司法書士がアドバイス致します。
※定款とは、会社の根本規則を定めたもので、いわば会社の憲法といえます。
2,どのような会社にするのか、定款に定める基本事項が決まれば、登記に必要な書類(印鑑証明書等)が決まります。
3,同一商号の有無をチェック後、会社印を注文します設立登記までの時点で必要なのは会社印だけですが、銀行印と角印も含めた3点セットの作成がおすすめです。
※同じ住所で同じ商号の会社は登記できませんので、この調査をしてから会社印を作成してください。
4,上記で決定した内容に基づき、当事務所で会社の定款を作成します。
5,株式会社の場合には、作成した定款を公証役場で認証を受ける必要があります。
※公証役場で定款の認証を受けるというのは、定款の内容が法律に照らして問題がないか専門家である公証人にお墨付きもらうことを言います。
6,公証人の認証が終われば、出資金の支払をして、法務局に設立の登記申請し完了することで会社が成立します。
7,登記完了後、会社の登記事項証明書と印鑑証明書を当事務所で取得します。
これらは金融機関での口座開設、税務署への届け出などの際に必要になるのでご利用ください。
その他、印鑑カードや電子定款のデータなどを引き渡して、会社設立手続きは終了となります。
司法書士 三浦康友
山形県司法書士会会員(登録番号第409号)
簡裁訴訟代理関係業務法務大臣認定第937020号
公益社団法人成年後見センターリーガル・サポート会員
法テラス契約司法書士
過去の役職
山形県司法書士会常任理事(総務部長)~令和4年度
公益社団法人成年後見センターリーガル・サポート山形支部副支部長~令和4年度
山形県司法書士政治連盟総務~令和4年度
〒990-0044
山形市木の実町9番52号
1階 木の実マンション
駐車場は、交差点角11番
TEL:023-664-3441
Fax:023-664-3442
月~金:9:00~17:00(夜間予約で対応可)
定休日:土日祝日(事前予約で対応可)
上記時間帯以外でも事前予約により対応可
山形市内近郊市町村(出張相談対応)