今、「破産」の項目を見てるということは、借金の返済に苦しんで、お悩みなのではないでしょうか。
日々鬱々として、辿りついたのではないですか。
借金問題は解決できます。
相談するにも、相談料が気になっていませんか。
公的機関や民間団体等にも、無料相談窓口はたくさんあります。
自分で思いつめる前に、専門家等に一度ご相談ください。
もしかしたら、「もう自己破産しかない」と思っても、専門家から見ればもっと沢山の選択肢がある場合もございます。
自己破産とは、借金を重ねている人や、借金の額が多すぎて返済ができないといった、自分では、これ以上返済をどうしてもできない状況の人を救済するための制度です。
これ以上の返済は無理であることを裁判所から認定をしてもらって、借金返済を免除してもらいます。
自己破産をすると、借金はなくなりますが、もちろんデメリットもあります。
1、自己の資産(マイホームや車等)は強制的に処分させられます。
マイホームを手放し、借家を借りて生活する必要があります。
しかし、高価な時計や宝石以外の家財道具は財産の価値がないとして、そのほとんどが処分の対象にはなりません。
自分の持っているもの全てを処分しても払えない分を、免除してもらうためです。
2、信用情報機関のブラックリストに名前が載ってしまいます。
このことは、自己破産手続きだけではなく、債務整理手続き全般に言えますが、今後、銀行や消費者金融から新たに借入をすることが難しくなります。クレジットカードも作れなくなる可能性もあります。
3、破産者名簿と官報に名前が載ります。
官報というのは、政府が発行している機関紙で、一般の新聞とは違って普通の書店には置いてありませんし、普通の人には縁がありません。
破産者名簿というのは、市役所などで管理しているもので、非公開で、一般に公開される事は絶対にありません。破産者名簿には破産宣告を現在受けているか受けていないかだけが記載されています。申立てから免責までの約4ヶ月間の間だけ破産者名簿に記載され、免責を受けたあとは抹消される事になります。
※破産者名簿に関連してよくある誤解ですが、戸籍や住民票に破産した事が記載される事は一切ありません。また、選挙権がなくなるというような事も一切ありません。
4、職業、資格の制限
自己破産の申立てをした場合は、司法書士や弁護士等などの資格、会社の役員などの職業に一時的に就けなくなります。
一生その職業・資格などに就けなくなってしまうという事ではありません。
免責までの間、職業・資格などの制限を受けるということです。
自己破産の手続きが終われば就業・資格制限のデメリットはなくなります。
5、7年間、自己破産ができなくなる。
主なデメリットを列挙しましたが、その他にもデメリットはありますので、専門家等によくご相談の上、申立を行う必要があります。
司法書士 三浦康友
山形県司法書士会会員(登録番号第409号)
簡裁訴訟代理関係業務法務大臣認定第937020号
公益社団法人成年後見センターリーガル・サポート会員
法テラス契約司法書士
過去の役職
山形県司法書士会常任理事(総務部長)~令和4年度
公益社団法人成年後見センターリーガル・サポート山形支部副支部長~令和4年度
山形県司法書士政治連盟総務~令和4年度
〒990-0044
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1階 木の実マンション
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