過払い金請求は、近年、多くの弁護士、司法書士がCMを行っていますので、ご存じの方も多いとは思いますが、過払金の発生の原理は、貸金業者が法律で定められているより「高い利率によりで貸し付けをしていたため」借り入れをしていた人が、払う必要のなかった利息を支払っていました。
その払いすぎた利息分を「過払金」と言います。
残債務がある方の場合、高い金利で長期間、借金の返済を行っていたため、過払い金が元金の残高を上回っている事があります。この払いすぎた利息を債権者に対し、返還を求めることを過払い請求といいます。
しかし、最近は、過払金請求の増加などにより、破綻する貸金業者が非常に多くなっています。有名なのが「武富士」です。
武富士のように、破綻してしまうと、過払金を取り戻すことは非常に困難となります。
もし、過払い金の返還をお考えの方は、貸金業者の現状や時効の問題等を、専門家に確認し、手続きを検討してみるのが良いと思います。
残債務がある方の場合は、そのデメリット信用情報に載ってしまうことです。任意整理の一種ですので、債務整理手続きをした扱いになるためです。
過払金請求にも、時効があります。過払金が発生してから10年以内です。
その期間を過ぎてしまうと、過払金の請求ができなくなります。
ただし、その期間に借り入れと返済の取引が継続していて、その間隔が10年以内であれば過払い金の請求ができます。
しかし、上記の場合でも、取引の形態によっては、時効を認めた裁判例もあります。
・長期間の借入と返済を繰り返していた(5年以上)
・金利が20%を超えていた
※上記に当てはまっても、必ず過払になっているとは限りません。取引明細を貸金業者から取り寄せ引き直し計算をすることによりわかります。
基本報酬・着手金 無料
成功報酬:過払金の返還を受けた額の20%
その他実費(裁判所の印紙代、切手代等)
司法書士 三浦康友
山形県司法書士会会員(登録番号第409号)
簡裁訴訟代理関係業務法務大臣認定第937020号
公益社団法人成年後見センターリーガル・サポート会員
法テラス契約司法書士
過去の役職
山形県司法書士会常任理事(総務部長)~令和4年度
公益社団法人成年後見センターリーガル・サポート山形支部副支部長~令和4年度
山形県司法書士政治連盟総務~令和4年度
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