少額訴訟手続とは、「60万円以下の金銭の支払」を求める場合に限って利用できる簡易裁判所における訴訟手続です。
通常の訴訟手続とは異なる点があります。
■原則として、1回の期日で審理を終えて、即日、判決をします
■訴えられた人(被告)は、最初の期日で自分の言い分を主張するまでの間、少額訴訟手続ではなく、通常の訴訟手続で審理するよう、裁判所に求めることができます
■少額訴訟手続によって裁判所がした判決に対して不服がある人は、判決又は判決の調書の送達を受けてから2週間以内に、裁判所に対して「異議」を申し立てることができます。
この「異議」があったときは、裁判所は通常の訴訟手続によって審理を行い、判決をしますが、この判決に対しては控訴をすることができません。
□60万円以下の金銭支払の請求が目的
□すぐに調べられる証拠がそろっている(借用書等)
□事件の内容が比較的単純(相手が借りたことは認めているが、支払えない等)
少額訴訟の判決では分割払い、支払猶予になることも
被告の資力などを考えて、3年以内の分割払い、支払い猶予、遅延損害金免除の判決が言い渡される場合があります。
当事務所では、少額訴訟手続きについて相談から申立、訴訟代理、強制執行までの手続き・書類作成支援(申立書のみの作成等)・相談のみ(手続きは全て自分でやる方)と、お客様がご希望される範囲で対応いたします。