相続放棄期間伸長

 相続放棄手続きには、原則、相続を開始した時から3ヶ月という期限があります。

 

 しかし。人がお亡くなりになると、お葬式や法要などに追われ、相続手続きは後回しになってしまします。

 

 また、亡くなられた方の財産状況を把握していない場合に、3ヶ月で調査するのは、大変困難です。

 

 そのような場合には、家庭裁判所に申し立てることによって、相続放棄の期限を延長してもらうことが出来る場合があります。

 この申立は、通常の期限である相続開始より3ヶ月以内に行わなければなりません。


相続放棄期間伸長申立手続き

1  申立人(申立てができる人)

  利害関係人(相続人も含む。)

  検察官

 

2  申立先

  被相続人の最後の住民票上の住所地の家庭裁判所

 

3  申立てに必要なもの

 

① 収入印紙・・・期間伸長の対象となる相続人1人につき800円分

② 連絡用の郵便切手・・・(申立を行う裁判所にご確認ください)

③ 申立書

④ 添付書類(下記参照)

 

※ ここに記載しているものは、原則的に必要なものであり、事案によってはこの他の書類等が必要な場合もございます。

 

 

○被相続人(亡くなった方)の配偶者が申立するとき

■被相続人の住民票又は戸籍附票

■ 被相続人の死亡時の戸籍の謄本

■伸長を求める相続人の現在の戸籍の謄本(3か月以内に発行されたもの)

 

○「第1順位」(亡くなった方)の子・その代襲者としての孫・ひ孫等が申立てのとき

 

《子のとき》

■ 被相続人の住民票又は戸籍附票

■ 被相続人の死亡時の戸籍の謄本

■ 伸長を求める相続人の現在の戸籍の謄本(3か月以内に発行されたもの)

 

《子の代襲者のとき》

■ 被相続人の住民票の除票又は戸籍附票

■ 被相続人の死亡時の戸籍の謄本

■ 伸長を求める相続人の現在の戸籍の謄本(3か月以内に発行されたもの)

■ 被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載がある戸籍の謄本

 

○「第2順位」(亡くなった方)の父母・祖父母等が申立てのとき

※先の順位者がいる場合はその人の相続放棄が受理されていないと申立てができません。

■被相続人の住民票又は戸籍附票

■ 被相続人の出生から死亡までの戸籍全ての謄本

■ 伸長を求める相続人の現在の戸籍の謄本(3か月以内に発行されたもの)

■ 被相続人の直系卑属(子,孫)が死亡しているときは、その死亡の記載がある戸籍の謄本

 

○「第3順位」(亡くなった方)の兄弟姉妹・その代襲者としてのおい・めい等が申立てのとき

※先の順位者がいる場合はその人の相続放棄が受理されていないと申立てができません。

 

《兄弟姉妹のとき》

■ 被相続人の住民票又は戸籍附票

■ 被相続人の出生から死亡までの戸籍全ての謄本

■ 伸長を求める相続人の現在の戸籍の謄本(3か月以内に発行されたもの)

■ 被相続人の直系尊属(父母・祖父母等)が死亡しているときは、その死亡の記載がある戸籍の謄本

■ 被相続人の直系卑属(子,孫)が死亡しているときは、その死亡の記載がある戸籍の謄本

 

《兄弟姉妹の代襲者としてのおい・めいのとき》

※被相続人の兄弟姉妹が被相続人よりも先に亡くなっているときは、おい・めいが兄弟姉妹(被代襲者)を代襲して相続人となります。

■ 被相続人の住民票又は戸籍附票

■ 被相続人の出生から死亡までの戸籍の全ての謄本

■ 伸長を求める相続人の現在の戸籍の謄本(3か月以内に発行されたもの)

■ 被相続人の直系尊属(父母・祖父母等)が死亡しているときは、その死亡の記載がある戸籍の謄本

■ 被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載がある戸籍の謄本

■ 被相続人の直系卑属(子・孫)が死亡しているときは、その死亡の記載がある戸籍の謄本

 

※戸籍の謄本で重複(共通)するものはいずれか1通で大丈夫です

 同一の被相続人についての相続の承認・放棄の期間伸長事件や相続放棄申述受理事件が先行している場合、提出済みのものは不要です。


相続放棄期間伸長申し立ての注意点

期間伸長の申立は相続開始後3ヶ月以内であれば可能ですが、必ず期間を延ばしてもらえるとは、限りません。

 

そこで注意が必要なのが、次のような場合です。

 

相続開始日が4月1日

相続放棄期間伸長の申立を6月25日に提出

 

※相続放棄期間伸長の申し立ては、裁判所が期間伸長を認めるかどうかの決定を下すまで1~2週間程度要します。

 

裁判所より、7月1日以降に、相続放棄の期間伸長は認められないと判断された場合、既に、その時点ですでに相続開始から3ヶ月が経過してしまっていますので、相続放棄が出来ないことになります。

 

そのため、期間伸長を申し立てる際は、日程に余裕を持って手続きをしてください。