ご存知ですか?
司法書士も、一定の範囲内において、弁護士のように、民事訴訟の代理人になれること
しかし、全ての司法書士が訴訟代理を行えるわけではありません。
法務大臣の認定を受けた司法書士のみが、次のような代理業務を行えます。
簡易裁判所において取り扱うことができる民事事件(訴訟の目的となる物の価額が140万円を超えない請求事件)等についての以下の手続き
(1)民事訴訟手続
(2)訴え提起前の和解
(3)支払督促手続
(4)証拠保全手続
(5)民事保全手続
(6)民事調停手続
(7)少額訴訟債権執行手続及び
(8)裁判外の和解の各手続について代理する業務
(9)仲裁手続
(10)筆界特定手続について代理をする業務
当事務所では、主に次のような簡易裁判所における訴訟代理業務および書類作成業務を取り扱っています。
・サービス残業代請求や解雇予告手当請求等の労働事件における通常訴訟
・家屋(アパート等)の明渡を求める通常裁判
・売掛金等の支払いを求める支払督促・通常訴訟
・貸金の返還を求める少額訴訟・通常訴訟⇒詳しくはコチラ
事件の内容や複雑な場合等、また選択する手続に応じてその費用は変わります。
司法書士 三浦康友
山形県司法書士会会員(登録番号第409号)
簡裁訴訟代理関係業務法務大臣認定第937020号
公益社団法人成年後見センターリーガル・サポート会員
法テラス契約司法書士
過去の役職
山形県司法書士会常任理事(総務部長)~令和4年度
公益社団法人成年後見センターリーガル・サポート山形支部副支部長~令和4年度
山形県司法書士政治連盟総務~令和4年度
〒990-0044
山形市木の実町9番52号
1階 木の実マンション
駐車場は、交差点角11番
TEL:023-664-3441
Fax:023-664-3442
月~金:9:00~17:00(夜間予約で対応可)
定休日:土日祝日(事前予約で対応可)
上記時間帯以外でも事前予約により対応可
山形市内近郊市町村(出張相談対応)