ご存知ですか?
司法書士も、一定の範囲内において、弁護士のように、民事訴訟の代理人になれること
しかし、全ての司法書士が訴訟代理を行えるわけではありません。
法務大臣の認定を受けた司法書士のみが、次のような代理業務を行えます。
簡易裁判所において取り扱うことができる民事事件(訴訟の目的となる物の価額が140万円を超えない請求事件)等についての以下の手続き
(1)民事訴訟手続
(2)訴え提起前の和解
(3)支払督促手続
(4)証拠保全手続
(5)民事保全手続
(6)民事調停手続
(7)少額訴訟債権執行手続及び
(8)裁判外の和解の各手続について代理する業務
(9)仲裁手続
(10)筆界特定手続について代理をする業務
当事務所では、主に次のような簡易裁判所における訴訟代理業務および書類作成業務を取り扱っています。
・サービス残業代請求や解雇予告手当請求等の労働事件における通常訴訟
・家屋(アパート等)の明渡を求める通常裁判
・売掛金等の支払いを求める支払督促・通常訴訟
・貸金の返還を求める少額訴訟・通常訴訟⇒詳しくはコチラ
事件の内容や複雑な場合等、また選択する手続に応じてその費用は変わります。