権利証

権利証って何ですか

不動産の所有者に対し、登記完了後に発行される書類です。

平成18年の法務局がオンライン化される前のものは「登記済権利証」と記載され、冊子の中に法務局の「登記済」の朱印の押された書類がとじられています。

「登記済証」と言われたりもします。

 

登記識別情報って何ですか

法務局がオンライン化になり、上記の権利証の代わりとして「登記識別情報通知」書類が発行されます。その書類の下段にシールが貼られており、シールの中には暗証番号のような12桁の英数字が記載されています。その英数字が登記識別情報の「情報」となります。

 

権利証や登記識別情報は何使うのですか

不動産を売ったり、抵当権を設定したりする際に、法務局に提出、提供します。

登記官は、この権利証や登記識別情報を持っている人であれば所有者本人からの申請の可能性が高いと判断することになります。

 

紛失した場合は権利がなくなりますか

権利証が紛失したとしても、不動産の所有権を失ってしまうことはありません

ただし、特に権利証と一緒に印鑑カードも一緒に紛失してしまった場合には、悪用されかねませんので、警察に紛失届けを提出し、市区町村役場役所に改印届または印鑑登録廃止届をしてください。

登記識別情報については失効させることもできます

 

再発行できますか

登記識別情報や権利証は登記がされたときに1回のみ発行されるもので、後から再発行することはできません。

 

権利証や登記識別情報を紛失した場合には、どうやって不動産を売却したりすればよいのですか

売買等をする場合には、本人限定郵便で申請の有無を問い合わせる事前通知制度や、司法書士・公証人らによる本人確認制度などを利用することで、権利証の代用をすることが可能です。