特別受益・寄与分

特別受益とはなんですか

 被相続人から特別に利益を受けた者と利益を受けない者がある場合に、その不公平を調整する制度です。

 

 たとえば、共同相続人の中に、家を建てるときに資金の援助を被相続人からしてもらった場合、それが特別受益を認定されれば、相続財産の価額に特別受益の価額を加えたものを相続財産とみなして相続分が計算されます。

 ただし、特別受益は、その家庭事情等を考慮し、通常の範囲内であれば特別受益とは認められない場合もございます。

 何が特別受益にあたるかについては難しい問題がありますので専門家によく相談してください。

 

親の介護を長年してきました、このような事情は相続する際に考慮されませんか

 家業を長年手伝い、あるいは、療養看護その他の方法によって、被相続人の財産の維持や増加について特別の寄与をした者があるときには、その分を寄与分として相続財産から控除したものを相続財産とみなして、相続財産が計算されます。

 

具体的には次のような場合は認められる可能性があります。

 

■親の介護をした相続人

介護をしていた】だけでは認められるのは難しいでしょう。

 ただ、その介護がなければ親が自分で介護サービスの費用を負担しなければならなかったような場合は、寄与分が認められる可能性があります。

 

■家業を手伝っていた

 無償で家業を手伝っていた等の事情がある場合に、寄与分が認められる可能性があります。

 

寄与分については、難しい問題があります。専門家によく相談してください。