相続登記の義務化について

Q 相続登記の義務化とは、どのような内容ですか?   

A 相続人は、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をすることが義務になります。

正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。

※遺産分割(相続人間の話合い)で不動産を取得した場合も、別途、遺産分割から3年以内に、遺産分割の内容に応じた登記をする必要があります。

 

相続登記が義務化されるのはなぜですか?

A 所有者が亡くなったのに相続登記がされないことによって、登記簿を見ても所有者が分からない「所有者不明土地」が全国で増加し、周辺の環境悪化や民間取引・公共事業の阻害が生ずるなど、社会問題となっています。

 

Q 相続登記の義務化が始まるのは、いつからですか? 

A 相続登記の義務化は、令和6年4月1日から始まりました。

ただし、令和6年4月1日より前に相続した不動産も、相続登記がされていないものは、義務化の対象になります。 

 

Q いつまでに相続登記をすればいいですか?

A 不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記する必要があります。

また、令和6年4月1日より前に相続した不動産で、相続登記がされていないものについては、令和9年3月31日までに相続登記する必要があります。